借金を滞納した時に発生すること・返済できない場合の対処法
「どうしても返済がむずかしくて、ついに滞納してしまった」
「しばらく借金を滞納しているけれど、何か起きたりしないか不安」
返済を頑張っていても、借金がなかなか減らないと次第に苦しくなって、滞納してしまうことがあると思います。一時的な滞納であればなんとかなりますが、ずるずると滞納が続いてしまう場合はとても危険です。
借金を滞納したままでいると、遅延損害金を含めた残りの借金を一括請求されたり、裁判を起こされて給料や預貯金などの財産を差し押さえられたりしてしまいます。
返済ができるのであればするべきですが、返済がむずかしくて滞納したときは、迅速に適切な対応をとることで、借金問題を解決することができます。
この記事では、借金を滞納してしまったときに不安に思うことや差し押さえされるまでの流れ、滞納時の対処法などを詳しく解説します。
もくじ
借金を滞納したときに気になる4つの不安要素
借金を滞納したときに
- 「貸金業者に訴えられて逮捕されてしまうのか?」
- 「会社に支払いの督促の連絡がいってしまうのか?」
- 「家族に連絡がいってしまうのか?」
- 「家を借りることができなくなってしまうのか?
といったことを考えて不安になってしまう方もいるでしょう。
借金を滞納してしまっても冷静に対応することで生活を立て直すことができますの で、まず滞納時の考える不安ごとについて知っておきましょう。
借金返済を滞納しても逮捕されることはない
借金の滞納が続いた場合は、貸金業者が裁判所に訴えて裁判を起こされてしまうことがありますが、判決が出ても逮捕されることはありません。
いわゆる事件には、民事と刑事の2つの種類があり、借金問題のような金銭トラブルは民事に該当します。警察が介入して逮捕するのは刑罰のある刑事のみですので、借金の滞納で裁判を起こされたとしても逮捕されることはありません。
給料を差し押さえられると会社にバレる
借金を滞納したことによって会社に連絡が行くことは基本的にありません。
ただし、裁判を起こされて給料を差し押さえられてしまったときは、手続きするために会社に連絡する必要があるので、借金を滞納していることがバレてしまいます。
自宅に督促の電話がかかってきて家族にバレる可能性が高い
返済が滞った場合、まず電話による督促がおこなわれます。
借りている本人の携帯電話に連絡することが多いですが、携帯電話が繋がらない場合は自宅にかけることもあります。
もし貸金業者が自宅に電話をかけたときに家族が出てしまった場合は、借金を滞納していることが必然的にバレてしまいます。
賃貸契約時に保証会社が必須の場合は契約できない可能性が高い
家を借りるときには、契約前に入居審査があります。
審査には大家さんによる審査と家賃保証会社による審査の2つがあり、大家さんによる審査は必ず発生しますが、家賃保証会社による審査は家賃保証会社を利用する際に発生します。
家賃保証会社の審査では、信用情報機関に問い合わせて支払い能力があるかどうか確認されることが多いので、長く借金を滞納している場合は、基本的に審査に落ちてしまいます。
ただ、審査に落ちてしまうのは、信用情報に返済を長期滞納していることや債務整理していることを示す事故情報が掲載されている(ブラックリストにのっていつ状態)ことが理由になるので、一時的な滞納の場合は影響しない可能性もあります。
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借金を滞納して放置するのは危険
借金を滞納してしまった後になにが起きるのか、実際の流れにそって説明していきます。
電話がかかってくる
まず、支払い期日に返済ができていないと、貸金業者から電話がかかってきます。期限の翌日から数日の間に電話がかかってくることが多く、「期限が過ぎたが支払いの確認できていません。」といった内容で、強めの口調で取り立てられることはありません。
電話がかかってきた時点で返済できる場合は、特に問題になりませんので、支払っておきましょう。
督促状が届く
電話による督促のときに決めた返済期日を守らなかったり、そもそも電話に出なかったりしていると、支払いを促す書類の督促状が自宅に届きます。
貸金業者によっては、電話をかけずにはじめから督促状を送付してくるケースもあります。
督促状には、滞納している金額と遅延損害金の金額記、支払い期日が記載されています。遅延損害金が発生するので通常通り返済していた場合より支払いがキツくなりますが、入金することができれば、特に問題になりません。
ただし、督促状が届いても返済せずに放置していると、一括請求されてしまい余計に苦しくなっていきますので、記載されている金額を支払えなければ、司法書士や弁護士に相談してみましょう。
司法書士や弁護士に相談することで、督促を止めることができ、さらに借金を減額できる可能性がありますので、借金問題を根本から解決することができます。
- 督促状について詳しくみる
- 督促状と催告書の違い 届いた時の対処法・支払えない時に取るべき行動
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ブラックリストにのる
返済できずに滞納を2~3ヶ月ほど続けていると、いわゆるブラックリストにのってしまいます。
ブラックリストとは、実際にブラックリストと呼ばれるリストがあるわkではなく、信用情報機関に返済を滞納していることや債務整理したことを示す事故情報が記載されている状態のことを指します。
ブラックリストにのると、クレジットカードの作成・使用ができない、ローンが組めなくなる、新規借り入れがむずかしくなるといった影響が出ます。
事故情報は滞納している間は消えることがなく、滞納が解消されてからも5年間は記録されてしまいます。(貸金業者がと加盟している信用情報機関によってことなる場合もある)
内容証明郵便で催告書が届いて一括請求される
自宅に届く督促状を放置していると、今度は郵便局が配達記録を公的に証明する内容証明郵便というサービスを利用して、催告書が送られてきて一括請求されます。
貸金業者によって催告書ではなく、一括請求の通知というような形の書類で届くこともあります。
内容証明郵便で届いた催告書には、「支払い期限までに返済がない場合は、裁判を起こして財産を差し押さえる」ことが記載されていますので、放置してしまうと、貸金業者に裁判を起こされてしまいます。
後がない状態ですので、支払いがむずかしい場合は債務整理をすることになりますが、裁判を起こされた後に手続きをおこなうと給料や預貯金の一部を差し押さえられてしまう可能性があります。
催告書が届いた時点で債務整理をおこなうことができれば、財産を差し押さえられずに、借金を減額することができますので、滞納している借金の支払いができない場合は早急に司法書士や弁護士に相談するようにしてください。
- 催告書について詳しくみる
- 督促状と催告書の違い 届いた時の対処法・支払えない時に取るべき行動
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裁判を起こされる
内容証明郵便で催告書が届いて一括請求されたが、何もせずに放置していると貸金業者に訴えられて裁判を起こされます。
裁判を起こされたときは、裁判所から書類が届きますが、送られてきた書類の種類によって手続き方法と対応の仕方が異なります。
訴状が届いた場合
訴状とは、訴えられたとき裁判所から送られてくる書類です。中には、口頭弁論期日呼出状と答弁書が入っております。
裁判になった場合は、訴えられた内容に反論や意見を答弁書に記載して提出し、口頭弁論期日呼出状に記載されている日時に、指定された場所に出廷し裁判を受けることになります。
一括請求では支払いがむずかしいので、答弁書には分割払いでの和解を記載することになりますが、多くの場合で貸金業者の主張が通ってしまいます。
そのため、裁判による交渉が難しいので、一括請求されないようにするためには、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することになります。
支払督促(支払督促申立書)が届いた場合
支払督促とは、債権者が債務者に借金の滞納があることを裁判所に申し立てて、裁判を起こしたときに届く督促状です。「特別速達」と記載されて届きます。
支払督促が届いてから2週間以内に異議申し立てをおこなわなかった場合、強制執行により給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえを回避するためには、記載された期日内に支払いを済ませるか、分割払いでの弁済を希望することを異議申立書に書いて提出する必要があります。
分割での支払いもむずかしい場合は、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することになります。ただし、債務整理の手続きには数日の時間がかかるため、タイミングによっては、一部の財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
そのため、支払督促が届いたらすぐに相談することも重要ですが、返済を滞納してしまった時点で相談することがより大切になります。
強制執行で給料や預貯金を差し押さえられる
訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、対応しないでそのままでいると、貸金業者側の訴えが認められて、強制執行によって給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえの対象となる財産は、給料や預貯金をはじめ、現金、生命保険、車、家などの不動産、株などです。
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借金を滞納してしまったときの対処法
支払いが遅れる前に貸金業者に連絡する
借金を滞納しないことがなによりですが、事情があって返済が遅れそうなときは、事前に貸金業者に連絡しましょう。
貸金業者によって対応は異なりますが、期日までに支払いができないことを説明すれば支払いを待ってくれるところもあります。
滞納して支払いが難しい場合は債務整理をする
滞納し続けるとブラックリストにのるだけでなく、裁判を起こされて財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
借金を放置し続けてもメリットはなく、むしろ不利な状況に追い込まれていきますので、返済がむずかしい場合は早めに債務整理をおこないましょう。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがあります。借り入れ状況によって適した債務整理方法は異なりますが、どの手続きでも借金を減額することができます。
また、2010年以前から借金をしている場合は、払い過ぎた利息である「過払い金」が発生している可能性があり、取り戻すことで借金を減額・ゼロにできる可能性があります。過払い金を請求することは、正当な権利ですので、思い当たる借金がある方は司法書士や弁護士に相談してみましょう。
- 過払い金が発生する条件について詳しくみる
- 過払い金請求の対象はどんな人?過払い金が発生する条件を調査
過払い金が発生する条件とメリット
過払い金は、借り入れ時に利息制限法の上限金利である20%以上の金利でお金を借りていた場合に発生するお金です。
過払い金が発生した原因である貸付時の金利を決める出資法の上限金利の改正が2010年におこなわれたため、過払い金が発生する借金は2010年より前に借り入れをおこなったものになります。
過払い金が発生している場合は、請求の手続きをすることで取り戻すことができます。
完済した借金の過払い金請求であれば、過払い金が手元に残ります。返済中の借金に対する過払い金請求の場合は、残りの借金の返済にあてることができ、元金を含めて借金を減らすことができます。
- 完済後の過払い金請求のメリット・デメリットを詳しくみる
- 完済した借金の過払い金請求はリスク・デメリットなく手続きできる
- 返済中の過払い金請求のメリット・デメリットを詳しくみる
- 返済中の借金に発生している過払い金を請求するメリット・デメリット
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任意整理の条件とメリット
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者である貸金業者と直接交渉して、今後発生する利息のカットと返済期間を3〜5年に延長することで、毎月の返済額を減額できる手続きです。
任意整理は、利息をカットして元金だけを3~5年かけて返済していく方法ですので、「返済する意思がある」「3〜5年間で返済を継続できる安定した収入がある」ことが手続きをおこなう条件になります。
減額できる金額はほかの手続きに比べて少ないかもしれませんが、任意交渉のため、対象となる借金を選ぶことができ、連帯保証人がいる借金や車・住宅ローンなどはそのままで借金を減額することができます。
また、任意整理は裁判所を通さない手続きのため、裁判所からの書類で家族にバレることがありません。貸金業者からの連絡でバレてしまう可能性はありますが、司法書士や弁護士に依頼すれば、書類や電話などの連絡のすべてが事務所あてになりますので、自宅に連絡がいくことがなく秘密にすることが可能です。
個人再生の条件とメリット
個人再生とは、裁判所に申し立てをおこなって借金を1/5程度に減額し、3~5年かけて返済をおこなって、完済できれば残りの4/5の借金がゼロになる手続きです。
任意整理と同様に、個人再生も返済することが前提に借金を減額する手続きですので、「1/5程度に減額した借金を3年〜5年で完済できる安定した収入がある」ことが条件になります。
個人再生は全ての借金が対象となりますが、元金自体を減らすことができるので大きく借金を減額することが可能です。
通常は、住宅ローンも個人再生の対象になりますのでマイホームを手放すことになりますが、住宅ローン特則と呼ばれる制度を利用すればマイホームを残しつつ借金を減額することができます。
自己破産の条件とメリット
自己破産とは、裁判所に申し立てをおこなって、財産を全て処分することで借金をゼロにすることができる手続きです。
自己破産をおこなうためには、「返済不能であると認められる必要がある」「免責不許可事由に該当しない」ことが条件になります。自己破産は債務整理の最後の砦的な役割があるので、返済能力がある場合は基本的に申し立てが認められることはありません。
また、免責不許可事由といって返済免除を認めない借金があり、ギャンブルで作った借金や浪費で作った借金などは自己破産であってもゼロにすることができません。
自己破産が認められれば、全ての借金の返済が免除になります。財産を手放 す必要はありますが、99万円以下の現金や生活に必要な家電など最低限の資産は残すことができます。
特定調停の条件とメリット
特定調停とは、簡易裁判所に申し立てをおこなって借金を減額する手続きです。
裁判所が派遣する調停委員が債権者である貸金業者と の間に入り、手続きや交渉のサポートをおこなってくれるため、基本的には自分でおこなう債務整理になります。
特定調停も任意整理と同じように、利息制限法の上限金利による引き直し計算と今後発生する利息をカットすることで借金を減額する債務整理のため、安定した収入が必要になります。
司法書士や弁護士に依頼せずに借金を減額できるのが魅力ですが、元金自体を減額することはできず、過払い金が発生していても過払い金を取り戻すことが難しくなるといったデメリットもあります。
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恐い取り立ては法律で禁止されている
借金を滞納している場合、貸金業者から取り立てられることがありますが、乱暴な言葉を言われたり、帰ってほしいとお願いしても帰ってもらえなかったり、身の危険を感じるような取り立てがあった場合は、すぐに警察に通報してください。
貸金業者などの金融機関の取り立てについて、貸金業方法21条によってルールが定められています。具体的には以下が違法な取り立てになります。
- 1日に3回以上電話で督促の連絡をおこなう
- 朝9時前や夜8時以降に電話や訪問での取り立てをおこなう
- 帰って欲しいことを伝えても取り立てを続ける
- 3名以上の人数で、自宅に訪問をして取り立てをおこなう
- 職場に訪問してくる取り立てをおこなう
- 電話や訪問時に大きな声を出す、暴力的な言葉をつかう
- ほかの貸金業者から借り入れをおこなって返済するように促してくる
- 債務者のプライベートな情報を勝手に第3者に伝える
違法な取り立てがあった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性がありますので、悩まずに早く警察に通報しましょう。
借金の時効が成立すれば返済が免除になる
借金の返済の連絡が5年または10年なければ時効が成立する
借金にも時効があります。5年または10年間、債権者から支払いを促す連絡がなかった場合は、時効が成立して借金を支払う必要がなくなります。
個人間での借金の場合は時効までの期間が10年で、貸金業者などの事業者との借金の場合は時効までの期間は5年になります。
時効の期間が経過していれば援用することで借金をゼロにできる
債権者から支払いの連絡がなく、5年または10年の期間が過ぎた場合は時効となりますが、そのままでは借金の支払いが免除されません。
時効を完成させるには時効が成立したことを主張する手続きが必要です。この手続きを「時効援用」と呼びます。時効援用をおこなって認められたときに、借金がゼロになります。
時効は中断できる
時効が成立すれば借金をゼロにできますが、債権者は時効が成立しないように、時効の中断といって一時的に時効の経過を止めにきます。
内容証明郵便で催告書や一括請求書が送ってくる行為は、まさに時効を中断するためにおこなっており、そのときは半年間、時効が止まります。
さらに、時効は中断させるだけでなく、裁判を起こすことで今まで進んでいた時効の期間をリセットさせることができます。そのため、時効の完成間際に突然裁判を起こされることがよくあることです。
時効が完成すれば借金をゼロにすることができますが、時効をリセットさせるために知らない間に裁判を起こされている場合(公示送達)もあるので、時効援用を考えている方は、司法書士や弁護士に相談して、時効が完成して援用できるかどうか調査してもらうようにしてください。
- 過払い金の時効について詳しくみる
- 過払い金請求ができるのはいつまで?気になる期限や時効について解説
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借金を滞納してしまった時は早めに対応をおこなう
何かしらの事情があって返済を滞納してしまった場合、一時的な滞納であれば返済できるときにすぐに支払うようにしましょう。一時的なものではなく、返済をこれ以上続けることがむずかしい状態であれば、すぐに債務整理を検討しましょう。
借金を滞納し続けてもメリットは何1つなく、逆に一括請求されたり差し押さえされたり、どんどん苦しい状況に追い込まれていくだけです。
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