裁判で過払い金を解決する際に訴訟までの流れ・期間・費用とは? | 【口コミ・評判まとめ】過払い金請求に強いおすすめの法律事務所ランキング〈2021年最新>

裁判で過払い金を解決する際に訴訟までの流れ・期間・費用とは?

「過払い金をできるだけ多く取り戻したい!」 と過払い金請求を検討している人の多くはそのように感じているのではないでしょうか。

過払い金請求をおこなう場合、多くのケースではじめに貸金業者と話し合って交渉をおこないますが、状況によっては希望していた金額より少なくなる可能性もあります。

貸金業者から提示された金額に納得できないと思った時は、裁判をおこして過払い金を請求する方法が有効です。裁判を起こすことで満額、あるいはそれに近い形で過払い金を取り戻すことができます。

しかし、裁判をすることで生じてしまうデメリットもあります 。追加で費用がかかって話し合いで回収したときよりも結果的に少なくなってしまう場合も考えられます。

そのため、過払い金請求の裁判の手続き内容、メリット・デメリット、有効なケース、費用など、裁判を起こして過払金を回収する方法について詳しく知っておくが大切です。

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過払い金請求には2つの解決方法がある

過払い金を取り戻すときは、「任意交渉」と「裁判を起こす」方法の2つがあります。

任意交渉で和解する方法

任意交渉は、貸金業者と話し合って交渉する方法です。過払い金の金額や返還期間などを電話や書面で交渉していきます。

基本的に任意交渉の場合は、「早めに過払い金が返還される代わりに過払い金の何割かをカットする」 という内容での和解になります
和解交渉は早く過払い金請求を解決できる方法ですが、その分発生している過払いより実際に取り戻せる金額は少なくなる傾向にあります。

裁判で解決する方法

裁判をおこして過払い金を取り戻す方法は、その意味通り法廷で争って過払い回収する方法です。裁判所に提訴して裁判官に過払い金の金額を決めてもらいます

過払い金額が140万円を超える場合は地方裁判所、それ以下の場合は簡易裁判所で手続きします。 裁判をおこす場合は、貸金業者、借主双方の要望を書面取り交わして立証していきます。

裁判を起こした後に貸金業者から和解を求められるケースもあります。もし、その内容に納得できるのであれば、そのまま和解することも可能です。 納得いかない場合は、裁判の判決に従って返還される過払い金額が決定します。

裁判で過払い金を取り戻すメリット・デメリット

裁判を起こすメリット

過払い金を満額で取り戻すことができる

裁判を起こすメリットとしてまずあげられるのが、発生している過払い金を満額で取り戻すことができることです。裁判官が最終的に返還する過払い金の金額を決め、判決で決まった金額を覆すことはできないため、満額で過払い金を取り戻すことができます。

過払い金を利息付きで取り戻すことができる

過払い金請求の裁判を起こすメリットとして、利息付きで回収できることもあげられます。過払い金は違法な金利で発生していたお金で、貸金業者が不当に得ていた利益になるので利息つきで請求することが可能です。(民法703条)

話し合って交渉する任意交渉では、まず貸金業者が認めてくれないため、利息付きで過払い金を回収できませんが、裁判であれば年5%の利息を付けて請求することができます。

裁判を起こすデメリット

過払い金が返還されるまで時間がかかる

裁判を起こすデメリットとしてまずあげられるのが、過払い金が返還されるまでに遅くなることです。基本的には任意交渉してから裁判を起こす流れになるため、任意交渉で和解するよりも裁判をおこなう分、返還までの期間がかかってしまいます。

また、裁判が長引く可能性もあり、これに関しては貸金業者や裁判所の判断にもよるので、司法書士や弁護士であっても事前に読むことができません

そのため、過払い金請求の裁判を起こす場合は、任意交渉で過払い金を取り戻すよりも、返還までに時間がかかる傾向にあります。

追加で裁判費用がかかる

裁判を起こすときには費用が必要になります。任意交渉をした後に裁判を起こすとなった場合は、基本的には追加で裁判費用が発生します。

裁判費用は裁判所に支払う費用だけでなく、依頼している司法省書士や弁護士によっては、裁判する分の報酬が追加で発生します。

利息を受け取った場合は税務署へ申告する必要がある

過払い金請求の裁判を起こすことで利息付きで過払い金請求することができますが、利息が20万円以上を超える場合は所得税が発生するため税務署に申告する必要があります

税務署への申告は、住んでいる地域の税務署に確定申告をおこなうことでできます。

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過払い金請求の裁判を起こす3つのケース

過払い金を請求する方法に決まりはないため、任意交渉で解決するか、裁判を起こして解決するかは依頼者や事務所によって変わりますが、裁判を起こすケースとして大きく3つのケースが考えられます。

貸金業者から提案された金額に満足できない場合

貸金業者と話し合って交渉したときに、提案された金額に満足できない場合は、裁判をおこすことになります。交渉自体は何回かおこないますが、これ以上交渉しても希望する金額に届かないと判断した場合は、裁判を起こして過払い金を取り戻すことになります。

取引に争点があって貸金業者との交渉がうまくいかない場合

一度完済した後に再び借り入れをおこなった場合、完済と借り入れを繰り返していた場合など、取引が一連しているか、分断しているかによって時効の期間が変わり、取り戻せる過払い金が変わります。

貸金業者は当然、支払う過払い金が少なければ少ないほどよいので、争点がある場合は抵抗してきて、お互い譲らず交渉がまとまらないことが多いです。

一連取引か否かなどの争点がある取引の場合は、話し合ってもらちがあかないため、裁判を起こして裁判所に判断してもらうことになります

利息付きで満額で過払い金を回収したい場合

発生している過払い金を満額で回収したい場合や利息つきで回収したい場合、またはその両方のときは、はじめから裁判を起こして過払い金を請求します。

任意交渉では、貸金業者が認めないため、過払い金を満額回収や利息付きで取り戻すことはほぼ不可能なので、裁判をおこすことになります

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最近では裁判をおこすことで早期回収できる可能性がある

今ままでは任意交渉の場合、過払い金の返還額を少し妥協する代わりに、早期に返還してもらえるメリットがありました。ですが、最近では任意交渉であっても交渉に入るまでの期間が長くなることケースも出てきているようです

理由としては、大手法律事務所が任意交渉を中心に多くの案件を進めていることや、貸金業者の経営状態が昔と違うことなどが挙げられます。 もちろん全ての案件が該当するわけではなく、取引状況や依頼する事務所、貸金業者によっても異なります

ただ、任意交渉だから早い、裁判だから時間がかかる、といったようにひとまとまりにして判断するのではなく、案件ごと最善な方法を判断していくことが求められ出していることは確かです。そのため、 依頼者の希望や状況を丁寧にヒアリングして最適な方法を提示してくれる事務所に依頼することが、過払い金請求で失敗しないためのポイントになってきています。

実績のある事務所なら任意交渉でも多くのスピーディーに回収できる

任意交渉であっても遅くなるケースありますが、過払い金請求の実績が豊富な事務所に依頼した場合は、スピーディーに過払い金を取り戻すことが可能です

貸金業者は交渉をおこなう事務所によって対応を変えており、実績がある事務所が交渉相手の場合は、貸金業者にとっても長引かせたり揉めたりするメリットがないからです。

実は裁判を起こされて嫌がるのは貸金業者の方です。裁判するたびにそのための準備が必要ですし、企業ブランドに対してもマイナスな影響があります。実績のある事務所は貸金業者に対する出方を知っているため、交渉を長引かせるなどの無駄な駆け引きをしても意味はないため、早めに解決することができるのです。

そのため、任意交渉で早く過払い金を取り戻したい場合は、過払い金請求の実績が豊富な事務所に依頼するのがオススメです。

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過払い金請求の裁判の流れ

裁判所へ訴状を提出する

過払い金請求の裁判を起こすことが決まったら、裁判に必要な書類を用意します。必要な書類は下記の5つです。

  1. 取引履歴書
  2. 引き直し計算書
  3. 証拠説明書
  4. 訴状
  5. 貸金業者の代表者事項証明書

これらの書類を用意したら裁判所へ提出します。問題なく受理されれば、第一回口頭弁論の日時・和解の有無などが書かれた「照会書」というものが届きます。

照会書の必要事項を書いたら、郵送やFAXで裁判所に提出します。

口頭弁論をおこなう

裁判所へ訴状を提出してから1か月後、第一回口頭弁論が行われます。
口頭弁論では裁判所に提出した書類をもとに双方が主張と証拠を明確にします。

ここで、争点を明確にしないと不利な内容での判決になってしまう場合があるので、口頭弁論では主張と根拠をはっきりさせておく必要があります。

第一回口頭弁論の日に都合が悪い場合は、裁判所に問い合わせることで日程調整できる可能性があります。

裁判・判決

口頭弁論後、基本的に月1回のペースで裁判がおこなわれます。
裁判を進めていくと、判決が出る前に過払い金業者から和解を持ちかけられることがあります。

もちろん、その和解案に納得できれば判決が出る前に和解することもできます。納得できなければそのまま裁判を続けて判決が下されるのを待ちます。

過払い金の入金

裁判中に和解する場合は約2~4カ月、判決が出た場合は判決内容の期日までに過払い金が口座へ振り込まれます。

司法書士や弁護士に手続きを依頼した場合は、依頼費用を差し引いた後に過払い金が戻ってきます。

過払い金請求の裁判にかかる期間

自分で過払い金請求の裁判をおこなうと、手続きや交渉に慣れていないために1年以上かかってしまうことがあります。

司法書士や弁護士に過払い金請求の裁判を依頼した場合は、だいたい半年から1年前後で解決できます 。司法書士や弁護士は裁判に慣れているため、自分でやるよりもスムーズに過払い金を取り戻すことができます

また、司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼することで、裁判所への申し立てや裁判所に出廷することも全て任せることができます。依頼者がすることは特になく、通常の生活を過ごしているだけで過払い金請求を取り戻すことが可能です

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過払い金請求の裁判を起こすときの費用

過払い金請求の裁判を起こすときは、「取収入印紙代」「取郵券代」「取代表者事項証明書代」「取訴訟手数料」の4つの費用が発生します。

収入印紙代収入印紙代

収入印紙代は、裁判の手数料代わりの費用で、裁判所へ支払われます。

過払い金が10万円以下の場合、収入印紙代1000円が発生し、10万円ごとに1000円が加算されます。100万円を超えると、20万円ごとに1000円ずつ加算、500万を超えると50万円ごとに2000円ずつ加算される仕組みになっています。

郵券代

裁判所が貸金業者へ書類を送付するときの費用で、基本的に郵券代を負担するのは原告側となっています。ただし、裁判に勝てれば貸金業者へ請求できます。

裁判所ごとに郵券の金額は違うため、裁判所のホームページなどで確認しておく必要があります。

代表者事項証明書代

代表者事項証明書代は、貸金業者が実在することを証明する「代表者事項証明書」を取得するときに発生する費用です。600円の収入印紙を納めます。

貸金業者の商号や本社の住所、代表者の氏名などが記載されており、法務省や出張所で発行してもらいます。

訴訟手数料

収入印紙代とは別にかかる手数料です。例えば、訴訟を起こした時の書類作成や交通費などがあります。

司法書士や弁護士に依頼している場合は追加報酬が発生することがある

司法書士や弁護士に依頼する場合は依頼費用が発生しますが、任意交渉で解決するときと、裁判を起こして解決するときで費用が異なることがあります

過払い金請求の依頼費用として解決報酬や報酬金と呼ばれる費用があり、これは取り戻した過払い金の〇〇%を報酬として頂きますというものです。任意交渉の場合は20%~21.6%程度が相場ですが、裁判を起こす場合は最大で25%まで割合が上がることがあります。

報酬の割合については事務所ホームページに記載しているところが多いので事前に確認するようにしましょう。質問すれば答えてくれますので、相談時に聞くのもよいです。いずれにしても依頼後にいきなり請求されてトラブルにならにように、事前に確認するようにしましょう。

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過払い金請求の裁判を起こすリスク

信用情報に影響はない(ブラックリストに載らない)

裁判に対してよいイメージを持っている人は少ないです。中には裁判を起こすことで、信用情報にマイナスな情報が記載されるのではないかと思う方もいるようですが、決してありません

戸籍や住民票に影響が出ることもありませんし、前科がつくこともありません。裁判を起こすことで生活に悪影響を及ぼすことはないので、心配する必要ありません。

家族にバレないで手続きを進められる

裁判を起こして過払い金を取り戻すと家族にバレやすいと思う方もいますが、司法書士や弁護士に手続きを依頼すれば家族にバレずに過払い金を取り戻すことができます

司法書士や弁護士に依頼することで、裁判所からの連絡や郵便物はすべて担当の事務所宛になるため、いきなり自宅に連絡がきたり郵便物が届くことはありません。

ただし、自分で裁判を起こす場合は、当然ですが裁判所からの連絡は全て自宅、もしくは個人の携帯になりますので、同居している家族にはバレやすくなります。家族に内緒にして手続きを進めたい場合は、司法書士や弁護士に依頼してください。

途中まで自分でやっている場合でも裁判を起こすところから依頼できますので、まずは相談してみましょう。

司法書士や弁護士に依頼すれば出廷する必要もない

裁判を起こした場合は裁判所に出廷する必要がありますが、司法書士や弁護士に依頼すれば出廷することも任せることができます。 主張や意見は事前にすり合わせておく必要がありますが、それ以外はいつも通りに過ごしているだけで大丈夫です。

状況によっては任意交渉より過払い金が手元に残らない可能性がある

裁判を起こすことで司法書士や弁護士費用が上乗せになる場合は、任意交渉したときよりも手元に過払い金が残らない可能性があります。裁判所に支払う裁判費用も発生しますので、最終的にどのくらい残るのか事前に確認してから、裁判を起こすことが大切です。

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司法書士や弁護士に相談すれば、任意交渉する場合と裁判を起こした場合でどのくらい過払い金を取り戻すことができるのか教えてくれますので、裁判を検討している方は相談してみましょう。

裁判を起こして過払い金を取り戻したい時は司法書士や弁護士に依頼する

過払い金請求の裁判を司法書士や弁護士に依頼せず、自分で起こすこともできるため、自分で手続きをおこなうか迷う方もいるかと思います。

自分裁判を起こして過払い金を請求する場合、依頼費用がいらないので手元に残る過払い金が多くなる可能性があります。ただし、貸金業者は交渉相手によって対応を変えていて、個人だとわかると強気な姿勢で争ってくることがあります

知識や経験が少ないと不利な状況に立たされてしまったり、希望する金額よりも少ない金額になってしまったりするデメリットが発生する可能性があります。 また、自分で裁判を起こす場合は、書類の作成や出廷など全ての手続きを自分でおこなう必要があり、自分の時間がなくなるというデメリットも挙げられます。

さらに、自分で裁判をすることで、家族にばれてしまうリスクも高くなってしまいます。自宅で裁判の書類を作成する、自宅に裁判所からの連絡がいくことで過払い金や借金の存在がばれてしまう可能性が高いです。

自分で過払い金請求の裁判を起こす方法はメリット以上にデメリットが多いので、裁判で過払い金を取り戻したい場合は司法書士や弁護士に依頼するのが望ましいです。

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過払い金を請求する際に任意交渉か裁判かで迷ったら司法書士や弁護士に相談する

過払い金請求の方法には、任意交渉で解決する方法と裁判を起こして解決する方法の2つがあり、選ぶことができます。

どちらの方法にもメリット・デメリットがありますので、どちらがよいと一概に決め付けることはできません。 最近では貸金業者の対応も少しずつ変わってきているため、案件ごとに最善の方法が異なります。

「できるだけ多くの過払い金を取り戻したいのか」「スムーズに手続きを終わらせて早く過払い金を回収したいのか」依頼者の希望よっても方法が変わるため、過払い金請求の方法で迷ったら司法書士や弁護士に相談するのがよいです。

過払い金請求の実績が豊富にある事務所に依頼することで、過払い金を多く取り戻したり、スピーディーに回収することがしやすくなりますので、相談する事務所は実績を確認しながら選ぶのがオススメです。

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