特定調停のデメリット・メリット・できる条件、任意整理との違いを解説 | 【口コミ・評判まとめ】過払い金請求に強いおすすめの法律事務所ランキング〈2021年最新>

特定調停のデメリット・メリット・できる条件、任意整理との違いを解説

特定調停は、費用を抑えて自分でも手続きができる債務整理の方法です
借金の返済に困っている方の中には、特定調停のメリットに惹かれて検討している方もいるかと思います。

しかし、費用が安いからと安易に手続きをしてしまうのは危険です。特定調停を自分で手続きするのはむずかしいうえに、様々なデメリットが生じます。 状況によっては、そもそも手続きができない可能性もあります。

特定調停をおこなって借金を減らしたいと考えている場合は、メリット・デメリット、条件、注意点を事前に理解して、ほかの債務整理と比較して判断することが重要です。

今回はメリット・デメリットを中心に、特定調停について詳しく解説します。

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自分でできる債務整理「特定調停」とは

特定調停は、簡易裁判所に申し立てて借金を減額する債務整理です。債務者である申立人と債権者である貸金業者の間に、簡易裁判所から選ばれた特定調停委員が入り、話し合いを仲裁しながら手続きを進めます

特定調停をおこなうことで、利息を減額することができ、借金を返済しやすくなります。取引履歴を取り寄せて引き直し計算をおこない、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えている場合は、元金を減らすこともできます。
手続き後は3年~5年の間で返済していきます。

特定調停では、調停委員が手続きをサポートしてくれるため、司法書士や弁護士に依頼せず、自分で手続きをおこなうことも可能です。

特定調停と任意整理の違い

特定調停と任意整理は、減額できる借金の範囲や手続き後の返済期間など、似ている要素がいくつかあります。

しかし、特定調停と任意整理には大きく異なる点があります。

  • 任意整理は債権者と直接交渉する私的な方法だが、特定調停は裁判所が選出した調停委員が債務者と債権者の間に入り交渉を支援する公的な手続きである
  • 任意整理は司法書士や弁護士に依頼した時点で督促・取り立てが止まるが、特定調停は裁判所に申し立てが受理されるまで督促・取り立てが止まらない
  • 任意整理時に作成する和解書には法的効力はないが、特定調停時に作成する調停調書には法的効力がある
  • 上記以外にも、特定調停と任意整理で異なる点はあります。特定調停と任意整理は、借金を減額できる内容が似ていますが、異なる性質の手続きですので、自分に合った方法かどうか見極めて選択することが重要です。

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    特定調停のメリット・デメリット

    特定調停は費用を抑えて自分で借金を減額できる手続きですが、状況や希望によっては適していない可能性があります。そのため、事前にデメリット・メリットを把握しておくことが大切です。

    7つの特定調停のメリット

    1. 自分で手続きができる
    2. 手続き費用が安い
    3. 今後発生する利息をゼロにできる
    4. 債権者を選べる
    5. 強制執行を止められる
    6. 官報にのらない
    7. ギャンブルや浪費による借金でも手続きできる

    自分で手続きができる

    特定調停では、裁判所が選出した調停委員が手続きや債権者との交渉をサポートしてくれるため、自分1人でも手続きをおこなうことができます
    基本的には債務者本人が債権者と直接交渉する必要がありますが、場合によっては調停委員が仲介して、債権者と直接話さずに手続きをすすめることも可能です。

    手続き費用が安い

    特定調停は司法書士や弁護士に依頼せず自分で手続きをおこなうことができる債務整理です。そのため、依頼費用がかからず、費用を抑えて借金を減額ができます

    また、手続き費用は債権者1社あたり1000円程度なので、そもそもの手続き費用が安いというメリットがあります。(※あくまでも目安です。申し立てする裁判所や債務額によって変動します。)

    今後発生する利息をゼロにできる

    特定調停でも、任意整理のように今後発生する利息をゼロにできます。 ただし、任意整理は原則的に利息をカットできますが、特定調停の場合は交渉によっては利息をカットできないこともあります。

    債権者を選べる

    特定調停は裁判所に申し立てる公的な手続きですが、任意整理のように整理する借金(債権者)を選べます
    返済中の住宅ローンやカーロンを整理対象から外すことで、自宅や車を残しながら、借金を減額することが可能です。

    保証人が付いている借金がある場合も、整理対象から外すことで迷惑をかけずに借金を減らせます。

    強制執行を止められる

    借金の返済ができず既に貸金業者から給料を差し押さえられている場合は、特定調停を申し立てることで、手続きが終了するまでの間、強制執行を止めることができます。 ただし、裁判所の裁量によって対応が変わるため、必ず止まるわけではありません。

    官報にのらない

    裁判所に申し立てをおこなう債務整理に個人再生や自己破産があります。個人再生や自己破産をおこなった際、国が発行する広報紙である官報に氏名が記載されます。

    しかし、特定調停は同じく裁判所に申し立てる債務整理ですが、手続きをおこなっても官報に氏名が記載されることはありません

    ギャンブルや浪費による借金でも手続きできる

    特定調停で減額できる借金の種類に決まりはありません。自己破産の場合はギャンブルや浪費による借金を免除することはできませんが、特定調停ではギャンブルや浪費による借金でも減額することが可能です

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    9つの特定調停のデメリット

    1. 信用情報機関に事故情報が登録される
    2. 過払い金を請求できない
    3. 手間と時間がかかる
    4. 督促・取り立てがすぐに止まらない
    5. 手続き後に強制執行される可能性がある
    6. 同居している家族に借金していることがバレやすい
    7. 遅延損害金をカットできない可能性がある
    8. 強制力がなく手続きが失敗する可能性がある
    9. 調停委員が専門家とは限らない

    信用情報機関に事故情報が登録される

    特定調停をおこなうと、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報が登録されてしまうと、新しくクレジットカードを作成したり、新しくローン組んだり、貸金業者から借入することができなくなります

    過払い金を請求できない

    特定調停をする際、引き直し計算をおこなって借金を減額できないか調べます。もし利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利で過払い金が発生していたとしても、特定調停の手続きの中で過払い金を請求することはできません

    過払い金を取り戻す場合は、特定調停後に別途、過払い金請求をおこなう必要があります。

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    手間と時間がかかる

    特定調停は自分でおこなうことができますが、手続きをするには書類を集めたり作成したりする必要があります。申し立て時に必要な書類は、専門的な知識が必要で複雑な内容なものもありますので、どうしても手間と時間がかかってしまいます

    督促・取り立てがすぐに止まらない

    特定調停を自分でおこなう場合は、督促や取り立てをすぐに止めることができません。督促・取り立てが止まるのは、裁判所に申し立てて受理された後です。

    申し立てるための資料を作成して手続きしている最中は、督促や取り立てが止まらないので注意が必要です。すぐに止めたい場合は司法書士や弁護士に依頼しましょう。

    手続き後に強制執行される可能性がある

    特定調停をおこなって債権者と話し合いがまとまったときは、調停調書を作成します。調停調書は裁判の判決と同等の効力をもつため、特定調停後に返済が滞ってしまった場合は、裁判せずに強制執行されてしまう可能性があります

    同居している家族に借金していることがバレやすい

    特定調停は自分でおこなう場合は、裁判所や債権者からの連絡が自宅にきます。借金していることを同居している家族に内緒にしている場合は、自宅に来る連絡から間接的に借金について知られてしまう可能性が高いです

    遅延損害金をカットできない可能性がある

    任意整理では、基本的に今後発生する利息と合わせて遅延損害金をゼロにすることが可能ですが、特定調停では遅延損害金をカットできない場合があります
    調停委員や申立人の力量によるところはありますが、絶対ゼロにできるわけではないので、注意する必要があります。

    強制力がなく手続きが失敗する可能性がある

    特定調停には強制力がないため、手続きが失敗する可能性があります。債権者が交渉に応じてくれない場合は、当然ながら特定調停は成立しません。

    調停委員が専門家とは限らない

    裁判所が調停委員を選出しますが、司法書士や弁護士が必ず選ばれるわけではありません。医師や大学教授、公認会計士などの専門家や地域に密着して幅広く活動している人などが選ばれる可能性もあります。(出典:裁判所のサイトより)

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    特定調停ができる条件

    特定調停は自分でおこなうことができる債務整理ですが、誰でも手続きできるわけではありません。手続きするためには下記の条件があります。

    1. 特定債務者である
    2. 3~5年で借金を返済できる見込みがある
    3. 安定した収入がある

    特定債務者である

    まず特定調停をおこなうための条件として、「特定債務者」であることが挙げられます。

    特定債務者は、特定調停法2条1項に「金銭義務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう」と定められています。

    手続きをするためには金銭債務、つまり借金を負っていることが必要です。そのうえで、「支払不能に陥るおそれのあるもの」でなければいけません。

    「支払不能に陥るおそれのあるもの」とは、今のままでは借金の支払いができない状況にあることを指します。例えば、現在の収入では返済しきれず、返済をするために別の借金をしなければいけない状態です。

    既に支払不能に陥っている必要はありませんが、今後に返済が追いつかなくなることが予想できている必要はあります。

    3~5年で借金を返済できる見込みがある

    特定調停は借金を減額して返済を継続していくための手続きです。手続き後は、基本的に減額した借金を3~5年返済していくことになります
    そのため、減額しても3~5年で完済できないような借金の場合は、債権者側のリスクが高いため、合意が得られない可能性が高いです。

    安定した収入がある

    特定調停では、手続き後に返済していくことを前提に債権者と借金の減額を交渉します。一般的に手続き後に3~5年間で返済していくことになりますので、そもそも手続きをするためには安定した収入が必要になります。

    無収入の場合は、当然ながら手続きができません。

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    特定調停をおこなうときの注意点

    成功率が3%と低い

    特定調停は費用を抑えて自分でおこなうこともできる手続きで、2004年には全国で38万件もの申し立てがありました。

    ただし、年々、申し立て数は減少しています。そのうえ申し立て数に比べて、特定調停が成立している数が少なく、割合にするとおおよそ3%程度になります。(出典:弁護士法人アディーレ法律事務所のサイトより)

    借金の元金を減らすことができない

    特定調停は借金を減額できる手続きですが、基本的には元金を減らすことはできません。 元金を減らすことができるのは、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えた借入であった場合のみです。

    平日に裁判所に出廷する必要がある

    特定調停は簡易裁判所に申し立てておこなう債務整理です。特定調停が成立するまで、3~4回の期日で調停をおこなっていくことが一般的です。 債権者が多くいる場合は、さらに長引く可能性もあります。

    調停は裁判所でおこなうため、平日に裁判所へ出廷する必要があります。会社勤めの場合は、仕事を休むなど調整する必要があります

    調停委員を選ぶことができない

    調停委員は自分で選ぶことができず、裁判所によって選出されます。そのため、債務整理に精通していない人が選ばれた場合は、適切なアドバイスをもらえない可能性があります

    収入状況によっては手続きをおこなうことができない

    特定調停の利用条件として「特定債務者」であることが必要です。特定債務者とは、簡単にいうと「現状の収入では返済ができず、今後さらに返済が追いつかなくなることが予想されている状態の方」を指します。

    そのため、高い家賃の家に住んでいたり、保険に入っていたりする場合、切り詰められる要素が残っているため、特定債務者と認められない可能性があります

    特定調停者と認められないと手続きが進められないので、そもそも特定調停をおこなうことができません。

    不成立に終わった場合はほかの債務整理を検討する

    特定調停には強制力がないため、交渉がまとまらなければ不成立に終わります。 特定調停が不成立になった場合は、任意整理や個人再生、自己破産のほかの債務整理を検討することになります。

    ほかの債務整理をおこなう場合は、改めて1から手続きを始めなければいけないため、費用や時間、手間が余計にかかることになります

    税金や公共料金を減らすことはできない

    特定調停で減らすことができるのは借入のみです。税金や国民健康保険、年金、公共料金など支払い義務が存在するものは、特定調停で減額することはできません

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    デメリットを少なく借金を減額したいなら司法書士や弁護士に相談する

    特定調停は自分でおこなうことができ、司法書士や弁護士費用を抑えることができる方法です。ただし、自分で裁判所に申し立てる際に必要な書類を作成する必要があったり、過払い金が発生していても請求できなかったりなど、多くのデメリットがある手続きでもあります

    費用を抑えられるメリットは大変魅力的ですが、総合的にみたらデメリットの方が多くて、ほかの債務整理をした方がよかったと後悔する可能性がおおいに考えられます。
    そのため、表面的なメリットだけで判断せず、自分にとってどの債務整理が1番良いのか考えることが重要です

    司法書士や弁護士に相談すれば、債務状況にあわせて最適な方法を提案してくれます。また、債務整理に強い司法書士や弁護士に相談すれば、合わせて過払い金請求ができないか調査をしてくれます。

    過払い金がある場合は借金を完済できる可能性があるので、債務整理を検討している方は、まず過払い金が発生していないか確認することをオススメします。

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