倒産・合併した貸金業者から過払い金請求できるケースと返還額 | 【口コミ・評判まとめ】過払い金請求に強いおすすめの法律事務所ランキング〈2021年最新>

倒産・合併した貸金業者から過払い金請求できるケースと返還額

過払い金請求は法的に認められている手続きで、貸金業者から過去に支払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。

ただし、請求先の貸金業者が倒産してしまうと過払い金を取り戻すのがむずかしくなります。
絶対に回収できないわけではありませんが、返還額は少なくなる可能性が高いです

2006年に最高裁で過払い金を認める判決が下されてから、過払い金請求をおこなう人の数は増えており、多くの貸金業者が経営不振、倒産、合併などに追い込まれる自体になっています。

大手の貸金業者であってもいつ倒産するかわからないので、早めに過払い金請求することが何よりも大切です

ここでは、貸金業者が倒産したときの過払い金請求の方法や、合併などで会社が無くなってしまった場合について詳しく解説します。

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貸金業者に支払い過ぎた利息「過払い金」とは

貸金業者が倒産したときの過払い金請求について知るまえに、過払い金とはどのようなものか、まずは簡単に把握しておきましょう。

過払い金が発生する理由

過払い金は、貸金業者から違法な金利で借り入れしていた場合に支払いすぎた利息のことです

お金貸し借りする時の利率は、利息制限法と呼ばれる法律で上限金利が以下の範囲に決められています。

  • 借金額が10万円未満の場合…20%
  • 借金額が10万円以上100万円未満の場合…18%
  • 借金額が100万円以上の場合…15%

しかし、出資法という別の貸し付け時の上限金利を決める法律が存在したため、多くの貸金業者が出資法をもとに、利息制限法の上限金利を超える利率(グレーゾーン金利)で貸し付けをおこなっていました。

2006年の最高裁で「利息制限法の上限金利を超える貸し付けは違法である」という判決が下されたことから、グレーゾーン金利での借り入れをおこなっていた場合に過払い金が発生するようになりました

過払い金請求ができる条件

全ての借り入れに過払い金が発生しているわけではありません。過払い金は利息制限法の上限金利15~20%を超える、グレーゾーン金利で借り入れしていた場合に発生します。

グレーゾーン金利の原因となっていた出資法の改正が2010年6月におこなわれているため、 2010年6月以前に借り入れをおこなっていた方が過払い金請求の対象者になります

2010年6月以降は、貸金業者が貸し付け時の利率を利息制限法の範囲内まで引き下げているため、過払い金が発生しません。

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過払い金が発生する条件と請求時に確認すべきポイント

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請求先の貸金業者が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

会社の倒産には3つの種類がある

「倒産」という言葉を使用することが多いですが、倒産と呼ばれる状態には3つの種類があります。

破産とは

破産とは、会社が債務超過となって支払い不能状態になった場合に、破産法に基づき、会社の財産を清算して、財産を債権者に配当する手続きです
破産するときは、会社を存続させることができないため消滅します。

民事再生とは

民事再生とは、民事再生法に基づいて旧経営陣が再生計画を立てて会社を存続させる手続きです
債務の支払いをどのようにおこなうか計画を立てて、過半数以上の債権者から支持されれば、債務を支払うことで会社を残すことができます。

会社更生とは

会社更生とは、会社更生法に基づいて更生管財人が更生計画を立てて会社を存続させる手続きです
民事再生と似ていますが、会社更生は民事再生よりも多額の費用がかかり、手続きもより厳格になるため、大規模な会社が再建する際に適用される手続きです。

配当や弁済を受けられるが返還額は少ない

貸金業者が倒産した際に、過払い金請求できる権利を持っていた場合は「債権者」となります。破産や民事再生、会社更生のいずれであっても、債権者に対する債務の支払いがおこなわれるため、過払い金を取り戻すこと自体は可能です

ただし、大幅に過払い金の返還額が減少する可能性が非常に高いです。会社の債務が膨らみ支払い不能になったため、倒産しているからです。
ケースにもよりますが、特に民事再生や会社更生した場合より、破産したときのほうが過払い金の返還額が少ない傾向にあります。

実際に倒産した消費者金融の事例

貸金業者が倒産した場合どのくらい過払い金が取り戻せるのか、過去の事例をもとに解説します。

▽武富士が倒産したときの過払い金の返還額
かつて日本最大手の消費者金融であった武富士も過払い金請求の影響を受けて、2010年9月に会社更生の手続きを選択して倒産しています。過払い金請求権を持つ債権者への配当率は3.3%です

仮に100万円の過払い金が発生していた場合で考えると、返還された過払い金はわずか3万3000円だけです。

▽クラヴィスが倒産したときの過払い金の返還額
大手消費者金融だったクラヴィスは、2012年7月に破産の手続きを選択して倒産しています。過払い金請求権を持つ債権者への配当率は武富士よりも少ないたったの1.7%です

▽アエルが倒産したときの過払い金の返還額
外資系の消費者金融であったアエルは、2008年3月に民事再生の手続きを選択して倒産しています。過払い金請求権を持つ債権者への配当率はやはり6.8%程度と、少ない返還額でした

▽クレディアが倒産したときの過払い金の返還額
東証一部上場したことのあるクレディアは、2008年5月に民事再生を選択して倒産しています。過払い金請求権を持つ債権者への配当は「30万円か40%のいずれか多い方」となっており、ほかの倒産した貸金業者に比べて高い配当率でした。

ただ、それでも40%なので、発生している過払い金の半分も回収できない結果になっていました。(過払い金が30万円以下の場合は全額回収できた)

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貸金業者が倒産した場合は債権届出書を提出する

過払い金が発生している貸金業者が倒産してしまった場合は、債権届出書を提出することで過払い金を回収できます。

債権届出書(債権調査票)とは

過払い金請求ができる方は債権者にあたるので、倒産した場合に配当を受ける権利があります。ただし、債権届出書(債権調査票)と呼ばれる書類を裁判所に提出する必要があります

もし債権届出を提出してないと、債権者とみなされず、配当を受けられない可能性があります。

債権者届出書の提出方法

過払い金請求の権利を持つ会社が倒産した場合、基本的には倒産した会社が裁判所に提出する債権者の一覧表に名前が記載されているはずなので、裁判所から「債権届出」(債権調査票)が送られてきます。

内容を確認して必要事項を記入し、期限内に裁判所へ債権者届出書を返送すれば手続き完了です。

貸金業者が倒産した時の手続きの注意点

基本的には過払い金請求の権利を持っている会社が倒産した場合は、裁判所から「債権届出」の通知がきますが、まれに顧客リストから漏れていて通知が来ないことがあります

債権届出書を提出しないと配当を受けることができないため、債権届出が来ない場合は、自分から裁判所へ申告する必要があります。
基本的に会社が倒産する場合は、自社のホームページで倒産について掲載するので、経営状態があやしい貸金業者の場合はこまめにホームページをチェックすることが大切です。

また、インターネットニュースやテレビのニュースで倒産について情報が流れることもあります。もし過払い金が発生している会社が倒産して、債権届出がなかなか届けない場合は、裁判所に確認の連絡を入れるようにしましょう。

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会社が無くなっても過払い金請求できるケースとできないケース

貸金業者が倒産した場合は、過払い金の返還額は少なくなりますが、過払い金を回収することは可能ですが、合併したり債権譲渡したりした場合は過払い金請求できるのでしょうか。

合併している場合は過払い金請求できる可能性が高い

経営不振に陥ったり、資金力が低下してきたりした場合、倒産する前にほかの会社と合併(吸収合併)することがありますが、過払い金が発生している貸金業者が別の貸金業者と合併して、会社自体が無くなってしまっても過払い金請求は可能です

合併したことで過払い金を支払う義務が合併先の貸金業者にも発生するので、請求先が合併先の会社に変わるだけで過払い金を取り戻すことができます。

事業譲渡(営業譲渡)の場合も過払い金を取り戻せる可能性がある

事業譲渡(営業譲渡)とは、保有している事業の資産や負債をすべて、または一部をほかの会社に売却することです。

貸金業の資産・負債の中には過払い金を支払う義務も含まれているため、譲受側(買い手側の会社)の貸金業者に過払い金請求することができます

ただし、ケースによっては過払い金を支払う義務は請け負わないという条件で事業譲渡している場合もあります。現状、最高裁判所の判断は貸金業者側にあり、過払い金の支払い義務を請け負わない契約で事業譲渡された場合は、買い手側の貸金業者に対して過払い金請求することは原則できません。

債権譲渡の場合は過払い金を回収するのが難しい

債権譲渡とは、債権買収や回収の一環としてよく用いられる手続きで、債権の内容を変えずに債権を移転する行為です。

債権譲渡の場合、譲受側の貸金業者は債権をのみを譲り受けているため、過払い金を支払う義務は請け負っていない形になるのが一般的です。最高裁の判例でも「債権譲渡では過払い金を支払い義務までは譲渡されない」と判断されています。

そのため、元々過払い金が発生していた会社が無くなっている場合は、債権譲渡がおこなわれていても、譲受側の貸金業者から過払い金請求することはできません

ただし、譲受側の貸金業者に対して発生している過払い金であれば過払い金請求することが可能です。

債権譲渡された場合の過払い金請求は、判断が難しいので、司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。

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倒産する前に過払い金請求を早めにおこなうことが大切

過払い金が発生している貸金業者が倒産してしまうと過払い金を請求すること自体は可能ですが、大幅に返還額が減少される可能性が高いです

過払い金請求が相次いだことで倒産した貸金業者は多くあるので、大手の貸金業者であってもいつ倒産するかわかりません。
過払い金は違法な金利による貸し付けで発生したお金で、取り戻すことは法的に認められています
もし過払い金が発生している場合は、倒産して回収できなくなる前に早めに請求することが大切です。

また、過払い金には時効も存在します。貸金業者が倒産しなくても、時効が成立してしまうと過払い金請求できなくなるので、2010年6月以前に貸金業者から借り入れしている方は、過払い金が発生しているかどうか早めに調査することも重要です。

過払い金請求に不安なことや気になる点がある場合は、司法書士や弁護士に相談してみてください。過払い金請求について詳しく丁寧に説明してくれますので、まずは無料相談を利用してみましょう。

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