誤解の多い自己破産のデメリット・メリットや生活への影響を徹底解説 | 【口コミ・評判まとめ】過払い金請求に強いおすすめの法律事務所ランキング〈2021年最新>

誤解の多い自己破産のデメリット・メリットや生活への影響を徹底解説

借金を滞納していて任意整理や個人再生で問題解決できない場合は、自己破産をおこないます。 自己破産は、借金に苦しんでいる人の救済手段の1つで、全ての借金をゼロにできる債務整理です

非常にメリットの大きい自己破産ですが、マイナスなイメージが先行して、手続きすることを躊躇してしまう方が多くいます。
たしかに、デメリットは存在していて、ほかの債務整理に比べてメリットが大きい分デメリットも多くあります。

しかし、「自己破産したら会社をクビになる」「家族の信用情報に影響が出る」といったデメリットは発生しません
自己破産にネガティヴなイメージを持っている人が多いですが、手続きをすることで新しい生活をスタートできるメリットの大きい方法です。

そこで今回は自己破産のデメリット・メリットや誤解されがちなデメリット、注意点について解説します。

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借金をゼロにできる自己破産とは

自己破産は、債務整理の最後の砦です。裁判所に申し立てて返済がむずかしいことを認めてもらい、財産を処分することで借金をゼロにできます

任意整理個人再生特定調停で借金問題を解決できないときに、自己破産を検討することになります。

自己破産の3つの種類

自己破産には、3つの種類があります。方法によって手続きにかかる期間や費用が異なります。

同時廃止事件とは

同時廃止事件は、自己破産を申し立て人に処分する財産がない場合におこなう方法です

自己破産をする際、まず「破産管財人」と呼ばれる人が裁判所から選任されて、申し立て人の財産を調査・売却して債権者に配当します。この流れを破産手続きと呼びます。

換金するような財産がない、つまり破産手続きが不要なケースを同時廃止事件と呼びます。自己破産の多くは同時廃止事件になります。

手続きにかかる期間は2ヶ月〜6ヶ月程度で、かかる費用は裁判所に2万円、弁護士に20万円〜30万円ほどです。

管財事件とは

管財事件は、申し立て人に財産があり、破産管財人を選任される場合におこなう方法です

管財事件の場合は、破産管財人が申し立て人の財産を調査して、換金して債権者に配当するため、破産管財人への報酬金や調査する期間が必要になります。そのため、費用が多くなり手続き期間も長くなる傾向にあります。

手続きにかかる期間は6ヶ月月〜1年程度で、かかる費用は裁判所に50万円〜、弁護士に50万円〜80万円ほどです。

少額管財事件とは

少額管財事件は、その名の通り管財事件の中でも申し立て人の財産が少ない場合におこなわれる方法です

一部の裁判所のみしかできませんが、管財事件を簡素化することで費用を安く、手続き期間を短くできます。

手続きにかかる期間は3ヶ月〜6ヶ月程度で、かかる費用は裁判所に20万円〜、弁護士に30万円〜50万円ほどです。

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自己破産のデメリット・メリット

自己破産は、全ての借金をゼロにできる大きなメリットのある債務整理です。しかし、同時にデメリットも多くありますので、事前にどういったデメリット があるのか理解しておくことが大切です。

自己破産の6つのデメリット

  1. 信用情報機関に事故情報が登録される
  2. 自宅や車などの財産を処分しなければいけない
  3. 官報に住所や氏名が掲載される
  4. 保証人に影響が出る
  5. 手続きが終わるまで職業の制限がある
  6. 破産手続きが終わるまで郵便物の内容をチェックされる

信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産をおこなうと信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載る状態になります。

事故情報は借金を踏み倒した意味合いをもっているマイナスな情報であるため、事故情報がある状態だとクレジットカードの利用・新規作成、ローンを組むなど新たな借り入れができなくなります。

ただし、一生事故情報が登録されるわけではありません。自己破産をしてから5年〜10年経てば事故情報が削除されます。

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債務整理した時に発生するブラックリストによる生活への影響と対処法

自宅や車などの財産を処分しなければいけない

自己破産は全ての借金をゼロにするため、返済中の住宅ローンやカーローンがある場合は、自宅や車を引き上げられてしまいで残せない可能性が高いです

ローンの支払いが終わっている場合も、自宅や車は高額な財産になるため処分される傾向が多いです。ただし、車の場合は査定額が20万円以下のものは残せる可能性があり、購入から5年以上経っている車であれば所有が認められるケースがあります。

官報に住所や氏名が掲載される

自己破産をおこなうと、官報に住所と氏名が掲載されます。官報は国が発行している広報紙で、法改正や裁判の結果など、法律に関することが記載されています。

専門性の高い広報紙で、一般の人はほとんど見ていません。ただし、金融関係や不動産関係の会社に勤めている人は、日頃からチェックしている可能性があります。

保証人に影響が出る

保証人が付いている借金がある場合は、自己破産することで保証人に請求がいきます

保証人に請求がいくときは、基本的に一括で請求されますが。債権者によっては、分割払いを認めてくれるケースもあります。

保証人の方が支払いできない場合は、一緒に債務整理を取ることになりますので、事前に自己破産することを相談するようにしましょう。

手続きが終わるまで職業の制限がある

自己破産の手続きが終わるまでは、就くことができない職業があります。具体的には、警備員や生命保険募集人、不動産鑑定士、旅行業者、士業などです。

ただし、あくまでも自己破産が進行している間だけですので、手続きが完了すれば職業に制限はありません。
自己破産する際に、制限に該当する職業についている場合は、自己破産の手続き期間中は辞めることになります。もしくは、資格を使わずに仕事をすることになります。

破産手続きが終わるまで郵便物の内容をチェックされる

自己破産をする場合、破産手続きが終わるまで郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされます

転送される郵便物は、自己破産の申し立て人名義の信書(手紙・書状)で、破産手続きに関係のないものは返却されます。

破産手続きが終われば、郵便物の転送はなくなります。また、家族名義のものや宅配便は破産手続き中であっても転送されません。

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自己破産の7つのメリット

  1. 全ての借金をゼロにできる
  2. 無収入でも手続きができる
  3. 督促や取り立てから解放される
  4. 強制執行を止めることができる
  5. 一定の財産を残すことができる
  6. 借金の上限がない
  7. 自己破産後に得た財産は自由に扱える

全ての借金をゼロにできる

自己破産の1番のメリットは、全ての借金をゼロにできることです。裁判所に返済能力がないことを認められれば、ギャンブルや浪費による借金以外は、基本的に支払い義務がなくなります。

無収入でも手続きができる

自己破産は借金の返済に困っている人の最後の砦的な手続きです。任意整理や個人再生は収入がないと手続きができませんでしたが、自己破産は無収入でも手続きをおこなえます

督促や取り立てから解放される

自己破産は裁判所に申し立てておこなう手続きで、決定には法的効力が存在します。そのため、自己破産をして借金をゼロにできれば、督促や取り立てがなくなり、ストレスが軽減されます

また、司法書士や弁護士に自己破産を依頼すれば、受任通知を送った時点から取り立てや督促、返済を止めることができます。

強制執行を止めることができる

自己破産を検討している方の場合、すでに債権者に裁判を起こされ、強制執行によって給料を差し押さえられている方もいるかと思います。
しかし、自己破産の申し立てをおこない、破産手続きが始まれば強制執行を止めることができます。そのため、自己破産の手続き中は給料を全額受けとることが可能です。

一定の財産を残すことができる

自己破産は財産を処分して借金をゼロにする方法ですが、全ての財産が没収されるわけではありません。 99万円以下の現金と生活に必要な家電や家具、衣類等を残すことができます。 価値が20万円以下であれば、車も残せる可能性があります。

借金の上限がない

個人再生の手続き条件として、借金の総額が5000万円以下までと決まっています。しかし、自己破産には免責(支払い義務をなくすこと)する借金の上限額に決まりはありません。そのため、裁判所に認可されれば、1億円の借金があった場合でもゼロにすることができます。

自己破産後に得た財産は自由に扱える

自己破産をした後に得た財産はそのまま受け取ることができ、自由に使用できます。自己破産によって処分される財産は、申し立てた際に持っている財産のみです。

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手続きする前に知っておきたい債務整理のデメリット・メリット

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自己破産ができる条件、できないケース

自己破産は全ての借金をゼロにできる非常にメリットの大きい債務整理ですが、誰でもできるわけではありません。自己破産を申し立ても裁判所に認可されなければ、借金の支払い義務をなくすことができません

自己破産の条件

自己破産の条件は、裁判所に「返済不能と認められる」ことです

自己破産は、債務整理の最終手段で、どうしても返済できない場合におこなう手続きです。そのため、現在の収入や資産では返済が不可能な借金を抱えていることを認められなければいけません。

自己破産が認められないケース

免責不許可事由といって、自己破産を裁判所に申し立てても借金をゼロにできないケースがあります。 自己破産が認められない主な免責不許可事由は下記になります。

  • 自己破産確定から7年以内に自己破産の申し立てを再度おこなった場合
  • 換金することを目的にクレジットカードのショッピング枠で購入したときの借金
  • 浪費、ギャンブル、投資、投機による借金がある場合
  • 申告を偽装してつくった借金がある場合
  • 返済状況などの情報を偽った場合
  • 調査などの自己破産の手続きに協力しない場合
  • 財産を隠す、壊すなどをして財産の価値を減少させた場合

※上記以外の理由でも免責不許可事由に該当する場合があります。

状況によっては免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量で免責(借金の支払い義務をなくすこと)を認めてくれるケースがあります。どういった場合に免責不許可事由に該当するのか、認めてもらえるレベルにあるかなど、自己破産ができるかわからない場合は、司法書士や弁護士に相談してみましょう。

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借金を減額・ゼロにできる債務整理ができる条件とできない場合の対処法

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誤解されている自己破産後の影響

自己破産は債務整理の最後の手段であるためか、実際よりネガティヴなイメージを持っている人が多く、デメリットを誤解している傾向にあります。

事前に自己破産後の影響を正しく理解することで、適切に判断できるようになります。本当は影響がないにもかかわらず、生活に支障が出ると思い込んでいることが要素を説明します。

家電や家具、衣服を残すことができる

自己破産は全ての財産を処分するわけではありません。99万円以下の現金と生活に必要な最低限の家電や家具、衣類などは残すことができます

また、持ち家がある場合は自己破産することで没収されてしまいますが、賃貸契約している物件に住んでいる場合は自己破産したことで追い出されることはありません。

会社をクビにならない

自己破産をしたことで会社をクビになることは基本的にありません。自己破産した事実を会社に知らされることもありません。

ただし、債権者が会社の場合は、例外的に自己破産を理由にクビになることがあります。

戸籍に自己破産したことは掲載されない

自己破産をした事実が戸籍に掲載されることはありません
自己破産をすると職業制限の関係で、本籍地の市町村役場の破産者名簿に情報が掲載されますが、一般の人が見られるものではありません。そのため、ここから第三者に自己破産したことがバレることはないでしょう。

手続き後に貯蓄できる

自己破産した場合は99万円以上の預貯金は没収されてしまいますが、自己破産が終わってから貯金したものは没収されません。 自己破産の手続き後に得た財産は、自由に扱えるので貯蓄しても問題ありません。

選挙権は失われない

選挙権は憲法によって決められている国民の権利です。自己破産したことを理由に選挙権がなくなることはありません

家族の信用情報に影響はない

自己破産をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されますが、手続きをおこなった人だけです。家族の信用情報に影響が出ることはありません。そのため、家族名義であればクレジットカードの利用・作成、新しくローンを組むことができます。

自由に引越しできる

自己破産を申し立てて破産手続き中は、自由に引越しすることはできません。転居する場合は裁判所に許可を得る必要があります。

ただし、破産手続きが終われば、制限が解除されて自由に引越しできるようになります。そのため、自己破産後に引越しを制限されることはありません

賃貸契約はできる

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいますが、賃貸物件を契約することは可能です

ただし、家賃保証会への加入が必要な物件の場合は、入居審査時に信用情報機関を確認されてしまうため、審査が通らない可能性が高いです。そのため、自己破産後で事故情報が登録されている間は、家賃保証会社の利用をしないで済む物件を探すことになります。

携帯電話・スマートフォンの使用・契約はできる

自己破産後であっても携帯電話やスマートフォンの使用はできます。ただし、携帯料金を滞納していて自己破産で借金を整理した場合は、再びその携帯電話会社と契約するのはむずかしい可能性があります。

また、携帯電話・スマートフォンを買い換える、もしくは新しく契約する場合は、分割払いで契約することはできませんが、一括購入であれば契約可能です。

年金に影響はない

自己破産したことを理由に年金が受給されなくなることはありません。公的年金は、処分する財産の対象にならないため、自己破産後も受け取ることができます。

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自己破産をするときの注意点

手続き後はクレジットカードの利用・作成、新たにローンを組むことができない

自己破産後は信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、5年〜10年間はクレジットカードの利用・作成、新たにローンを組むことができません
貸金業者や金融機関は、貸し付け時に信用情報機関に事故情報がないか確認しているためです。

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罰金や税金はゼロにならない

自己破産は全ての借金をゼロにできますが、滞納している罰金や税金の支払い義務はなくなりません。ゼロにできるのは貸金業者や金融機関などからの借り入れのみです。

ほかの債務整理で返済できるときは免責が認められない可能性がある

自己破産は債務整理の最終手段です。現在の収入や資産では、どうしても借金の返済ができない場合のみできる手続きです。

そのため、持っている財産を処分すれば返済できる場合や、任意整理・個人再生すれば返済が可能になる場合は、自己破産を申し立てても免責が認められません

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自己破産を検討している場合は司法書士や弁護士相談する

自己破産を一度でもしてしまうと、人生が壊れてしまうと考えている方はおおいですが、決してそんなことはありません。むしろ、自己破産は借金を無くして、生活を再スタートさせるための手続きです

デメリットはたしかに存在しますが、一生涯影響するようなものはありません。自己破産をして人生を好転させた人は多くいますので、どうしても借金の返済がむずかしい場合は、1人で悩まずにすぐに司法書士や弁護士に相談しましょう。

状況によっては自己破産ではなく、任意整理や個人再生などのデメリットの少ない債務整理で生活を立て直せる可能性があります
司法書士や弁護士に相談することで、気になるデメリットや自己破産後の影響について、詳しく尋ねることもできます。

安心して自己破産をするためにも、まずは無料相談を利用して話をしてみてください。

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