本人以外の代理人が過払い金請求ができる条件とできないケース、注意点
過払い金請求は原則、本人のみおこなうことができる手続きです。
しかし、ご家族のなら代理で過払い金請求できるのではないかと思うこともあると思います。
例えば、「亡くなった夫の過払い金請求はもうできないのか」
「両親が過払い金請求をできる状態にないが、息子の自分でも過払い金請求はできるのか」といった状態のときです。
基本的に、過払い金請求ができるのは「借金をしていた本人」のみですが、借金をした本人が何らかの理由で過払い金請求ができない場合、代理人を立てて過払い金請求をすることは可能です。
ただし、それには条件や注意点があるので、どんな場合でもできるわけではありません。また、代理人になれる人も限られています。
今回は、代理人請求が出来るケースや代理人になれる人について解説します。
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もくじ
委任状があれば代理人でも過払い金請求ができる
原則的には借金をした本人が過払い金請求をする
過払い金請求では、借金をした本人が過払い金請求をすることが原則とされています。 本人しか過払い金請求をおこなえない理由の1つに「個人情報が取り扱われる」という点があげられます。
例えば、過払い金請求をおこなう際「取引履歴」というものが必要になります。取引履歴は貸金業者に開示してもらう書類です。 取引履歴には、借入額や返済額、取引した日時などが記されています。これは、個人情報にあたるので、本人が手続きしないと貸金業者に開示してもらえないことがあります。
2つ目の理由に「本人の意思を尊重した解決をするため」ということがあげられます。 本人以外が手続きした場合、本人の意思にそぐわない形で請求が進んでしまう恐れがあります。さらに、請求が難しくなった時にそのまま請求を進めるのか、断念するのか代理人でははっきりできず、本人の意思が尊重されにくくなってしまうのも原因の1つです。
3つ目に「過払い金が本人の手元に行かないというトラブルを防ぐ」というのも理由としてあげられます。過払い金を取り戻しても代理人が着服してしまうことでトラブルになる、という可能性があるので代理人による過払い金請求は認められにくくなっています。
家族や友人、パートナーが代理で過払い金請求するには委任状が必要
原則、過払い金請求をおこなうことができるのは本人のみですが、本人直筆の署名と捺印の入った委任状があれば代理人を立てて手続きすることができます。
代理人には家族だけでなく、友人やパートナーもなることができます。
ただし、本人に過払い金請求の意思がない場合は、代理で手続きすることはできません。もし本人が過払い金請求に何らかのデメリットを感じている場合は、メリットを伝えて納得させるように働きかけるようにしましょう。
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委任状とは
委任状は、本当なら自分自身でおこなうべき手続きや契約を、第3者に依頼する際に必要になる書類です。どうしても都合がつかないときに作成するもので、人によっては銀行の口座開設や役所の申請手続きで作成した経験があるのではないでしょうか。
委任状には決められた様式がありません。手書きで書いてもよいですし、パソコンなどの文章作成ソフトを使っても問題ありません。
委任状に記載する基本的な内容は以下です。
- 委任する年月日
- 委任者の氏名・住所
- 代理人(受任者)の氏名・住所
- 委任する内容
- 捺印(認印か実印)
本人が依頼すれば弁護士や司法書士も過払い金請求ができる
本人から依頼を受けたかたちであれば、司法書士や弁護士が本人に代わりに過払い金請求をおこなうことができます。直接話して提案内容に納得できれば、正式に契約することで全ての手続きを司法書士や弁護士に任せることが可能です。
ただし、本人以外が依頼しても専門家であれ過払い金請求はできません。必ず本人の口から依頼したいという旨を伝える必要があります。
また、何らかの事情で本人が法律事務所に出向くことができない場合は、出張面談・相談ができないか相談しましょう。原則、契約する前に本人と直接会って話をすることが必要になるためです。
法律事務所の中には、面談なしで依頼を受けているところもありますが、一度も面談しないで依頼を受けるのはルール違反になります。面談なしの事務所に依頼すると、高額の費用を請求されたり過払い金が少なくなったり、トラブルに発展する可能性がありますので、依頼する際は面談のある事務所を選ぶようにしましょう。
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本人以外の代理人が過払い金請求をできる3つのケース
絶対に代理人が過払い金請求できないわけではありません。できるケースもあります。
- 病気やケガで動けないケース
- 認知症などで判断力がないケース
- 亡くなっているケース
上記の3つのケースに該当する場合は、代理人が過払い金請求をおこなうことが可能です。
病気やケガで動けないケース
借金をしていた本人が病気や怪我で動けなかったり入院していたりする場合、委任状があれば家族が代理人として過払い金請求をすることができます。
140万以下の過払い金であれば簡易裁判所で代理人許可申請をして、簡易裁判所から代理人許可申請が受理されれば怪我や病気で出廷できない本人の代わりに代理人が出廷することが可能です。。
また、病気やケガで本人が動けないケースの中には「本人に代わって専門家に依頼したい」と考えている方もいるかと思います。民法では、委任状があれば可能とされていますが、実際は委任状があっても本人の意思確認ができないと依頼を受けてもらえない可能性が高いです。
認知症などで判断力がないケース
借金をしていた本人に判断力がない場合も、代理人が過払い金請求をすることができます。例えば、認知症などで正常な判断が下せなくなってしまっている場合です。
本人に判断力がないと過払い金請求しても無効となってしまいます。そのため、成年後見人が代理人となることができます。成年後見人は、判断能力が不十分な状態にある成年を守るために作られた制度です。成年後見人は本人に代わって必要な契約の締結や財産管理をおこないます。
過払い金請求の意思があれば、認知症などで判断力が低下してしまった本人の代わりに成年後見人が過払い金請求をすることが可能です。
亡くなっているケース
借金をしていた本人がすでに亡くなっている場合、過払い金を請求できる権利が相続人へ移行されます。そのため、相続人が代理となって過払い金請求をおこなうことができます。
すでに借金が完済されている場合は、そのまま過払い金請求を進めて問題ありませんが、返済途中の過払い金請求には注意が必要です。
返済途中の状態で亡くなった人の過払い金請求をするには、一度借金も相続しなければいけません。返済途中の場合、借金を相続しないと過払い金請求権も相続されません。
そのため、返ってきた過払い金で借金が返済できないと、相続人が借金を返済していかなければならなくなります。一度相続したら途中で相続放棄をすることはできないので、相続人が過払い金請求をする時は、返済のリスクもしっかり考慮しましょう。
一般的には、すでに亡くなった方が返済を終えている時や、過払い金と借金を相殺してプラスになる時にだけ、相続人が過払い請求をするのが望ましいです。
- 亡くなった人の借金に発生した過払い金を相続人が請求する方法について詳しくみる
- 亡くなった人の借金に発生した過払い金を相続人が請求するには
相続人の過払い金請求で必要な書類
相続人が過払い金請求をする時にどんな書類が必要なのか紹介します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 遺言書(財産の分配方法を記している場合)
亡くなっている人の過払い金請求をする場合は、本人がなくなっていることやその本人の相続人であることを証明する必要があり、上記の書類が必要になります。
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過払い金請求で代理人になれる人の条件
基本的に代理人になれるのは、相続人や成年後見人です。その他、専門家以外には家族が代理人となる場合が多いです。 ですが、家族だけでなく、友人・恋人も委任状があれば代理人として貸金業者と過払い金の返還交渉をすることもできます。
しかし、裁判になってしまった場合、代理人と認めるかは裁判所によって異なります。 簡易裁判所なら代理人許可申請で代理人として認められます。しかし、地方裁判所の場合、申請をしても代理人として認められないため、交渉することはできません。
代理人が過払金請求をする際の注意点
和解交渉が難しい
委任状があっても、専門家ではない人が過払い金請求をおこなった場合、交渉が難航してしまうことがほとんどです。貸金業者は、過払い金を少なくしようと色々な方法を取ってきます。
そのため、過払い金請求に詳しく無い代理人が貸金業者と交渉すると、足元を見られてしまい、希望よりも低い額を提示されてしまうことが多いです。
中には、貸金業者に有利な条件で交渉してくるところもあります。
取り戻せる過払い金は交渉力によって変わる
話し合いによる交渉で過払い金を取り戻す場合は、交渉力がないと過払い金が少なくなってしまいます。特に司法書士や弁護士に依頼せずに、自分自身(代理人自身)でおこなう場合です。
貸金業者の担当者は、司法書士や弁護士との過払い金の交渉を何度も経験している方ばかりですので、素人が交渉相手だとわかると足元をみて、低い金額で和解案を提示してくる可能性があります。
また、ゼロ和解を提示されることもあります。ゼロ和解とは、借金をなくす代わりに過払い金の支払いをしないことを持ちかける和解交渉です。
ゼロ和解を提案する時は、基本的に残りの借金より発生している過払い金の方が多い場合です。同意してしまうと、手元に戻ってくるはずの過払い金を捨ててしまうことになるので、同意しないようにしてください。
さらに、素人が過払い金請求をすると裁判に踏み込まないとみて、逆に裁判を起こすと脅しのような発言を受けたりするケースもあります。
報酬をもらってはいけない
過払い金請求などの専門的な知識を要する作業をおこなった際、司法書士や弁護士など法律の専門家以外の人が報酬を受け取ることは法律で禁止されています。
そのため、代理人が過払い金請求をした場合、借金をしていた本人から報酬を受け取ることはできません。本人から強く言われてしまっても断るようにしましょう。
裁判になった場合は家族以外の代理人が認められない可能性がある
話し合いによる交渉で和解できなかった場合は、裁判をおこして過払い金を請求することになりますが、裁判時に家族以外の方は代理人になれない可能性があります。(司法書士や弁護士は除く)
裁判の代理人を認めるのは裁判所です。裁判所は家族以外の友人やパートナーを代理人と認めない可能性があり、裁認められない場合は本人に代わって過払い金請求をすることができません。
また、家族であっても過払い金が140万円以上の裁判の代理人になることはできません。法律で弁護士以外の方が代理人になれるのは、簡易裁判所までと決められており、簡易裁判所では140万円以上の過払い金を扱うことができないためです。
裁判をおこして過払い金を取り返す場合は、裁判手続きや貸金業者との交渉がむずかしくなるので、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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まとめ
過払い金請求は基本的に本人と本人から依頼された専門家以外がすることはできません。
本人以外の代理人が過払い金請求できるのは、
- 病気やケガで動けないケース
- 認知症などで判断力がないケース
- 亡くなっているケース
家族や成年後見人、相続人が代理人となることができます。代理人となる場合は委任状が必要ですので、本人の意思をよく確認しましょう。
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