過払い金請求できる期限と時効を止める方法、10年過ぎても取り戻せる条件
過払い金は借金の返済時に貸金業者に払い過ぎてしまった利息のことで、過払い金請求をおこなうことで取り戻すことができます。
ただし、過払い金請求は好きなタイミングでいつでも行えるわけではありません。
過払い金請求には時効があり、最後に取引した日から10年過ぎてしまうと、過払い金を取り戻すことができなくなります。
過払い金は2010年以前に貸金業者から借り入れをしていた人が対象になりますが、過払い金が発生していればなるべく早く手続きをおこなうことが大切です。
時効の期限が迫っている場合は、「時効の中断」といって時効の進行を止めることができますので、やり方を知って確実に過払い金請求できるようにしましょう。
本記事では過払い金請求の時効や時効の止め方、10年以上経った過払い金を取り戻せる条件などを詳しく解説します。
もくじ
過払い金請求は最後に取引した日から10年で時効になる
過払い金請求は、払い過ぎた利息である過払い金を取り戻すことができる手続きで、公的に認められている正当な権利です。
過払い金は2010年6月17日以前から貸金業者と取引がある場合に発生している可能性があり、特に2007年(平成19年)以前に貸金業者から借り入れしている方は過払い金が発生している可能性が高いです。
- 過払い金が発生するの条件について詳しくみる
- 過払い金が発生する条件と請求時に確認すべきポイント
過払い金が発生していれば、完済の有無にかかわらず過払い金請求をおこなうことができますが、いつでも手続きができるわけではありません。
過払い金請求ができるのは「最終取引日から10年以内」とされています。10年をすぎると消滅時効が完成してしまうので、原則的に過払い金請求をすることができません。
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消滅時効とは
消滅時効とは、「一定期間権利を行使しなかった場合、その権利は消滅する」という制度です。つまり、時効が成立するということです。
民法第167条では、「債権は10年間行使しないときは消滅する。」と規定されており、過払い金、権利の1つである「債権」として法律上扱われるため、過払い金請求の時効も10年となっています。
法律には長期間権利を放置した場合は、他の人の利益を守るため、その権利を奪われても仕方がないという考え方があり、「権利の上に眠る者は保護に値せず」とそのことを表した格言もあります。
そのため、過払い金が不当な利益であっても、消滅時効が完成してしまうと、取り戻すことができなくなってしまいますので、時効が成立する前に過払い金請求をおこなうことが大切です。
過払い金請求ができる期限
過払い金は「最終取引日から10年」で時効になってしまいますので、過払い金請求ができる期限はそれまでになります。
ただし、具体的な期限は借金の返済状況によって異なりますので、「完済しているケース」「返済途中のケース」「滞納しているケース」の3つのケースに分けて解説します。
完済している場合の過払い金請求の期限は「完済した日から10年」
借金が完済している人の場合、最終取引日は「完済した日」になりますので、過払い金請求ができる期限は完済した日から10年以内になります。
複数の貸金業者から借入をおこない、完済日がそれぞれ異なる場合は、時効までの期間が異なります。 正確な日付がわからない、借りていた貸金業者名を忘れてしまった、という場合は、信用情報機関に問い合わせて取引状況を調べてみましょう。
返済途中の場合の過払い金請求の期限は「最後に返済・借り入れした日から10年」
返済途中の借金に過払い金が発生している場合、最終取引日は「最後に返済・借り入れをした日」になります。
返済や借り入れをするたびに時効までの期間が変化しますので、返済を続けている場合は消滅時効や期限をさほど気にする必要はないでしょう。
返済中の過払い金請求は、時効を気にする必要はありませんが、返済状況によっては請求時にブラックリストにのってしまう可能性があるので、手続きをおこなう時は司法書士や弁護士に相談してからおこなうのがよいでしょう。
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借金を滞納している場合の過払い金請求の期限は「最後に返済・借り入れした日から10年」
借金の返済をおこなっておらず滞納している場合、返済途中の場合と同様に最終取引日は「最後に返済・借入をした日」になります。そのため、最後に返済・借入をした日から10年過ぎると時効になり取り戻すことができなくなります。
過払い金が発生していれば借金を滞納していても過払い金請求をおこなうことができます。
過払い金で借金を減らすことはもちろん、長く返済をしていれば過払い金で完済できる可能性がありますので、まずは過払い金があるか調べてみることが大切です。
特に、しばらく返済をしていないのに借金の督促が来ていない場合は、過払金が発生している可能性が高いです。
通常、返済が滞ると、督促状が送られてきます。 送られてこない場合は、「過払いによって借金が既に回収できている状態になっているので督促状を送る必要がない」ということが理由の1つとして考えられます。
督促状がしばらく送られて来ない人は、一度専門家に相談して、過払い金の有無について調べてみるのがよいでしょう。
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- 督促状と催告書の違い 届いた時の対処法・支払えない時に取るべき行動
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改正民法による過払い金の時効の変化
2017年に5月26日に改正民法が成立し、同年の6月2日に公布され、一部の規程を除き2020年の4月1日から施行されます。
改正民法では、過払い金の時効請求の期限に関わる「消滅時効」の規定が変わり、時効までの期間が短くなる可能性があります。
改正民法の消滅時効の規定は下記です。
- 債権者が債権を行使することができると知った時から5年
- 債権を行使することができるときから10年
改正民法以前(2020年3月まで)は、債権者が債権を行使できることを知った時から10年が消滅時効の期間でしたが、改正民法では半分の5年なっていますので、今までより時効が早くなることになります。
しかし、改正民法の時効期間が適用されるのは、改正民法が施行された後(2020年4月1日以降)に完済した借金の過払い金が対象になります。
改正民法が施行される前(2020年3月31日以前)に完済した借金の過払い金は、改正前の民法が適用されるので「最終取引日から10年」が過払い金請求の期限となります。
ただ、裁判所や司法書士・弁護士によっても意見が分かれることもあるような判断が難しいものです。改正民法が該当しないと思っていても時効が完成してしまう可能性もありますので、過払い金が発生しているときは早めに手続きをおこなうようにしてください。
2020年に全ての過払い金が時効になるのは間違い
過払い金が発生する条件として、2010年6月17日以前に貸金業者と取引していることがあげられますが、全ての過払い金が2020年6月18日に時効になることはありません。
時効が成立する期間の「10年間」と過払い金が発生する条件の「2010年以前の借金が対象」という2つの要素から誤解してしまう方がいるようですが、過払い金の消滅時効が完成するのは「最終取引日から10年」ですので、借金の返済状況によって異なります。
ただし、2010年に完済した借金に過払い金が発生している場合は、2020年に消滅時効が完成しますので、早めに手続きをおこなうことが大切です。
司法書士や弁護士であれば迅速に時効を中断させて請求することができますので、時効が迫っている場合は相談するようにしてください。
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10年以上経っても過払い金請求できるケース
最終取引日から10年経って消滅時効が完成してしまった場合は、基本的に過払い金を取り戻すことができません。ただし、状況によっては時効を迎えてしまっていても過払い金請求ができるケースがあります。
同じ貸金会社から借入と完済を繰り替えてしているケース
一度完済した後に同じ貸金業者からから借り入れをおこない、借り入れと完済を繰り返していた場合は、その取引内容がどのように扱われるかによって過払い金請求できる期限が変化します。
例えば、Aさんは貸金業者Bから2001年1月に借入をおこない、その後2003年3月に完済しました。その後、2004年1月に貸金業者Bから再び借入をおこない、2014年12月に完済したとします。
この時、2001年から2003年におこなった取引は時効が成立しています。
しかし、2004年から2014年の取引には時効が発生していません。 この2つの取引が「一つの取引(一連の取引)」として認められる場合、2004年から2014年の取引だけでなく、2001年から2003年におこなった取引も時効が成立していないと見なされるので、過払い金請求をおこなうことができます。
同じ貸金業者との複数の取引を一つのものとみるかどうかは、裁判で争点になりやすいですが、認められれば過払い金をしっかり取り戻すことができます。
一つの取引としてみなされる条件はいくつかあります。
まず、取引ごとに基本契約書を交わしているのかということが重視されます。完済後に再度借り入れをおこなう際、前回の基本契約書で借り入れしていると一連の取引として認められやすくなります。
また、完済日から再借り入れまでの期間が1年未満である場合も、一連の取引としてみなされることが多いです。
もし、同じ貸金業者から借り入れと完済を繰り返している場合は、10年以上前に完済した借金の過払い金でも取り戻すことができる可能性がありますので、諦めずに司法書士や弁護士に相談してみましょう。
賃金業者から不法行為にあたる取り立てを受けていたケース
貸金業者による暴行・脅迫をもちいた督促や取り立て行為は、不法行為に該当します。過払い金が発生しており、返済義務がないのにも関わらず取り立てをおこなうことも不法行為としてみなされます。
不法行為があった場合、時効は「最終取引から10年」ではなく「過払い金の発生を知った時から3年」になります。つまり、賃金業者が不法行為をしていた際は、最終取引から10年が経ってしまっていても、過払い金の発生を知ってから3年以内であれば過払い金請求ができるということになります。
また、稀なケースですが過払い金自体を「不法行為」として扱う場合があります。その際、適用されることがあるのが、民法724条の以下の内容です。
条文には、「不法行為の時から二十年を経過したときも、不法行為による損害賠償の請求権が時効によって消滅する」 と明記されています。 そのため、過払い金の消滅時効は10年ではなく、発生から20年であるという主張が考えられます。
実際に、神戸地裁で賠償認定された事例では、利息制限法の上限を超えた過払い金を支払っていた女性が訴訟を起こし、時効の10年は経過していたものの、不法行為が認められ、損害賠償として過払い金のほぼ全額が返還されています。
過払い金自体を不法行為であると認めた判例はまだまだ少ないのが現状ですが、可能性はありますので、まずは司法書士や弁護士に相談してみてください。
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過払い金の時効を止める方法
消滅時効が完成してしまうと過払い金請求ができなくなってしまいます。ただし、時効は止めることができるので、期限が迫っていても過払い金を取り戻すことが可能です。
過払い金返還請求書を送付して時効を止める
「過払い金請求をおこないます」という意思を示す過払い金返還請求書を内容証明郵便を利用して貸金業者に送付することで、債務の履行を求める意思の通知をおこなう「催告」したことになり、時効を6ヶ月間止めることができます。
時効の進行が中断している間に、貸金業者との交渉を進めて、話し合いによる和解交渉で解決できなかった場合は、裁判を起こして過払い金を取り戻すことになります。
取引履歴が請求しただけでは時効が止められない
過払い金請求する場合は、過払い金が発生しているか調査するために、貸金業者に返済日や借り入れ日などの詳細情報が記載されている取引履歴を請求することになります。
取引履歴を請求する目的は過払い金請求するためにあることから、取引履歴を請求した時点で過払い金請求をする意思を通知したことになり時効が止まると思われる方もいますが、取引履歴の請求だけでは時効を中断できません。
そのため、時効の成立が迫っている場合は、速やかに過払い金請求書を作成して、貸金業者に通知する必要があります。状況によっては請求する意思を通知してから取引履歴を請求するパターンもあります。
時効が迫っているときの過払い金請求は、迅速な対応と知識が必要になりますので、司法書士や弁護士に早急に依頼するようにしましょう。
裁判を起こして時効をリセットさせる
裁判所を通した法手続きを「裁判上の請求」といいます。裁判上の請求をおこなうことで時効の進行をリセットでき、期限を10年延長することができます。
裁判上の請求は具体的に以下の3つが挙げられます。
- 訴訟の提起・・・提訴は裁判で争うこと。過払い金が60万円以下の少額の場合はすぐに判決が出る少額提訴ができます。
- 支払い督促の申し立て・・・判所から督促状を債権者に出してもらう制度。裁判所に行かなくても書類審査のみで支払い請求できます。
- 民事調停の申し立て・・・話し合いによる解決を目指すものです。
3つのいずれかの手続きをおこなうことで時効をリセットすることが可能です。
自分で裁判を起こすことは、時間と手間がかかり大変です。特に時効が迫っている場合は手続き中に時効が成立してしまう可能性もあるため、司法書士や弁護士に手続きを依頼するようにしましょう。
- 裁判で過払い金を取り戻す方法について詳しくみる
- 裁判で過払い金を解決する際に訴訟までの流れ・期間・費用とは?
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時効が成立していなくても貸金業者が倒産してしまうと過払い金を取り戻せなくなる
過払い金は時効が成立していなくても、貸金業者が倒産してしまうと取り戻せなくなる可能性が高いです。
倒産しても資産が残っていれば配当を受けることができますが、資金が尽きて倒産しているため、配当率はとても低くほとんど回収することができません。
実際に武富士やSFコーポレーションが倒産したときの配当は3%で、過払い金が100万円発生していても、戻ってくるのは3万円です。
時効までにまだ期限があるからと、過払い金請求を後ろ回しにしていると、貸金業者が倒産して過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
大手の貸金業者であってもいつ倒産してもおかしくありませんので、過払い金が発生している場合は、早く手続きをおこなうようにしましょう
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時効が成立する前に早く過払い金請求おこなうことが大切
過払い金は、2010年6月17日以前に貸金業者から借り入れしていた場合に、発生している可能性があります。過払い金請求をすることで、過払い金を取り戻すことができますが、請求できる期限は決まっています。
最終取引日から10年経つと過払い金の時効が成立してしまい、取り戻すことができなくなってしまうので、過払い金の条件に思い当たる方は早めに過払い金の有無を調査して、手続きをおこなうことが大切です。
もし完済した日や最後に返済・借入した日が分からないという場合は、司法書士や弁護士に相談すれば、調査してくれますので、まずは相談してみてください。
過払い金の時効が迫っていて、一刻も早く過払い金請求をする必要がある場合は、自分では時間がかかってしまい時効が成立する可能性がありますので、早急に司法書士や弁護士に依頼しましょう。
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