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利息付きで過払い金を請求する方法や利息が発生する理由を解説

通常の貸付と同じように、過払い金にも利息が発生しています。その場合、年5%の利息が発生しており、過払い金請求をすることで利息付きで過払い金を取り戻すことができます。

ただし、必ずしも利息付きで過払い金を取り戻せるわけではありません。 そのため、過払い金請求について正しい知識をつけることが大切です。

今回は、利息の発生時期や利息付きで過払い金を取り戻す方法などを解説します。

過払い金にも利息が発生する

過払い金には利息が発生しています。

過払い金は民法の「不当利得」に当たります。 不当利得とは、法律という正当な理由がないにも関わらず、他人の財産や労務によって利益を受け、他人に損失を及ぼしていることを指します。 不当利得によって損失があった場合、民法703条が適用され、「不当利得返還請求権」が認められます。これが過払い金請求にあたります。

民法704条では「他人の財産や労務によって利益を受けていた者が悪意の受益者だった場合、不当利得返還を請求する際、利息も請求できること」も定められています。 このことから、貸金業者やクレジットカード会社に対し、利息付きで過払い金を請求することが可能なのです。

過払い金にも利息が発生する

過払い金に発生している利息は「年5%」です。

以前は、民事法定利率(民法404条で規定されている法定利率)の5%を適用するのか、商事法定利率(商法514条で規定されている法定利率)の6%を適用するのかが争点となっていました。

2007年2月の最高裁判所の判決にて民事法定利率であるという判決が下されたため、過払い金の利息は民事法定利率である5%となりました。

過払い金の利息はいつから発生しているのか

過払い金の利息は、過払い金が発生した時点から付きます。

2009年9月の最高裁判所の判決で、「悪意の受益者である貸金業者は、過払い金が発生した時点から利息も支払う必要がある」とされたため、正式に過払い金発生時点から利息が請求できるようになりました。 したがって、借入している期間が長い方ほど、過払い金に発生している利息額も大きくなります。

利息付きで過払い金を請求する方法

利息付きで過払い金を取り戻すならば、ほとんどの場合で裁判が必要になります。 利息をつけた過払い金の返還を和解交渉で求めるのはむずかしいためです。

大抵の貸金業者やクレジットカード会社は返還する額を少しでも減額しようと交渉してきます。そのため、利息を付けて和解することはがむずかしくなっています。

貸金業者やクレジットカード会社と裁判で争う場合、時間や知識、交渉力が必要です。そのため、自分で裁判を起こして利息付きで過払い金を取り戻すのは困難です。

利息付きの過払い金請求をおこないたい場合は、手続きに慣れている専門家に依頼するのがよいでしょう。

過払い金請求に慣れている専門家であれば、交渉力やノウハウがしっかりあるので、利息付きで過払い金を取り戻すことが可能になります。

利息付きで過払い金請求をする際の注意点

利息付きで過払い金請求をおこなう場合は以下の4つの注意点があります。

  • 取民法705条が適用されると過払い金を請求できない
  • 払い金には時効がある
  • 貸金業者が倒産すると過払い金請求ができない
  • 貸金業者の経営状態が悪いと低い金額しか返還してもらえない

それぞれについて詳しく解説します。

民法705条が適用されると過払い金を請求できない

民法705条は「不当利得であることを認識していたのにも関わらず返済を続けていた場合、返還請求ができない」ということを規定しています。

つまり、過払い金があることをわかっていながら、返済を続けていた場合は過払い金請求ができないということが民法705条で定められています。

これが適用されてしまう最も分かりやすい例は、過去に取引履歴を取り寄せていながら返済を続けていた場合です。取引履歴を確認し、過払い金があることがわかっていたのにも関わらず返済をしていたとされ、705条が適用されてしまう可能性があります。

ですので、過払い金があるとわかった時点で過払い金請求を始めるようにしましょう。

過払い金には時効がある

過払い金には時効があり、時効を迎えると過払い金請求ができなくなります。 時効は、最後に取引した日から10年です。 つまり、最後に返済した、あるいは最後に借入した日から10年が経過すると、時効が成立し、過払い金請求ができなくなってしまいます。

そのため、過払い金がある方は早めに過払い金請求の手続きすることが大切です。

貸金業者が倒産すると過払い金請求ができない

過払い金が発生している貸金業者・クレジットカード会社が倒産すると過払い金の回収はできなくなります。

過払い金請求によって経営が悪化して、倒産に追い込まれた貸金業者もあります。 大手であってもいつ倒産しててもおかしくありません。過払い金を取り戻すなら、倒産する前になるべく早く過払い金請求の手続きをおこなうことが必要です。

貸貸金業者の経営状態が悪いと低い金額しか返還してもらえない

倒産していなくとも、過払い金請求によって経営状態が悪化している貸金業者もあります。経営状態が悪化している場合、希望の金額よりもかなり低い金額しか返還されないことがあります。

より多くの過払い金を取り戻すためにも、「倒産していないから大丈夫」と考えず、一刻も早く過払い金請求をおこないましょう。

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