債務整理を自分でするデメリット・リスクと最大限に借金を減額する方法
「借金の返済が難しくなったので債務整理を考えているが、自分で行うことで費用を抑えることができるだろうか?」
「そもそも債務整理を自分で行うことは、法律上可能なのか?」
債務整理は、借金を減額・ゼロにできる国に認められている手続きで、自分で手続きをおこなうことは可能です。債務整理をおこなう時は司法書士や弁護士に依頼することが一般的ですが、自分でおこなうことで依頼費用をカットすることができます。
ただし、自分で債務整理をおこなうためには、専門的な法律の知識が必要になることや取り立てをすぐに止めることができないこと、対等に交渉することができないなどの、デメリットが多く生じます。
さらに、債務整理の手続きごとに固有のデメリットやリスクも存在しますので、自分で債務整理を検討している場合は、まずどのようなデメリットがあるのか把握することが大切です。
デメリットを少なく借金を整理できるように、自分で債務整理するメリットデメリットについて詳しく解説いたします。
もくじ
借金を減額・ゼロにできる債務整理
債務整理は、借金を減額・ゼロにできる国に認められている手続きです。手続きの種類には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがあります。
任意整理は、貸金業者と直接交渉して利息のカットと返済期間を3~5年の間に変更することで、毎月の返済額を減額する手続きです。
個人再生は、裁判所に申し立てをおこない、借金を1/5程度に減額して3~5年の間に返済していき、完済できれば残りの4/5の借金が返済免除になる手続きです。
自己破産は、個人再生と同様に裁判所に申し立てをおこなう手続きです。財産を全て処分することで借金をゼロにすることができる方法です。(99万円以下の現金や生活に日宇町な最低限のお金は残すことができる)
特定調停は、簡易裁判所に申し立てをおこない、借金を整理することができる手続きです。裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁し、借金の減額など債務を整理して立て直すことができる方法です。
- 債務整理の種類についてはこちら
- 知っておきたい債務整理のデメリット・メリット
自分で債務整理を行うことは可能だがとても難しい
債務整理をおこなう時は、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めるのが一般的ですが、自分で債務整理をおこなうこと自体は可能です。
ただし、どの手続きにしても自分でおこなうには法律などの専門的な知識が必要になります。さらには、貸金業者と条件について交渉しなければいけない場合があったり、裁判所に複雑な資料を提出する必要があったり、自分で債務整理をする場合はとにかく労力がかかります。
また、債務整理の中で最もおこなわれている任意整理の場合には、交渉相手となる貸金業者はその道のプロであるのに対し、債務者側は専門的な知識や経験が足りない素人であるため、交渉を有利に進めることがむずかしいのが実情です。安易に債務整理を自分でおこなおうと、借金を減額できないばかりか、余計な労力を消費することに繋がってしまいますので、債務整理を自分でする前に、メリット・デメリットをしっかり理解することが大切です。
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債務整理を自分でする共通のメリット・デメリット
任意整理や個人再生、自己破産、特定調停と債務整理には種類がありますが、自分で手続きを行う際に、どれも共通したメリット・デメリットがあります。
メリット
司法書士・弁護士への依頼費用がかからない
債務整理を自分で手続きを進める最大のメリットが、 司法書士や弁護士に依頼する費用がかからないことです。
債務整理の費用は、種類やケースにもよりますが、任意整理であっても10万円以上することはあります。個人再生や自己破産になれば、30万円以上することが一般的です。
債務整理は返済に困っている方が依頼する手続きですので、分割払いや後払い、成功報酬など支払えるような仕組みは整っていますが、そもそもの依頼費用自体がかからないとなれば、メリットは大きいといえます。
デメリット
取り立てを止めることができない
司法書士や弁護士が債務整理をおこなう時は、貸金業者に依頼を受けたことを伝える受任通知を送ります。貸金業者は受任通知が送られてきた場合、法律で定められているため、債務者に直接借金の返済等の要求をおこなうことができなくなります。
一方で、自分で債務整理をする場合は、当然受任通知を送ることができないため、督促や取り立てを止めることができません。受任通知の代わりに債務整理をすることを伝えたとしても、それ自体に意味はありませんので、督促や取り立ては続いてしまいます。
専門的な知識と手続きが必要になる
どの債務整理の手続きをおこなうにしても、法律の知識が必要になります。交渉には法律用語が必要になりますし、交渉や手続きをする際には法的根拠を示さなければいけないこともあります。
法律関係の仕事をしていない限り、債務整理に必要な専門的な知識を普段の生活で身につけることはまず不可能です。そのため、自分で債務整理を手続きするためには、法律について学ぶことから始めなければいけません。
対等に交渉をしてもらえない
任意整理は貸金業者と直接交渉して借金の減額をおこないますが、債務者本人からの申し立ての場合は、対等に交渉してもらえない可能性が高いです。
貸金業者はお金を貸すことを生業としていますのでその道のプロになり、任意整理などの交渉ごとにおいても知識や経験が豊富にあります。一方で、多くの債務者は交渉を有利に進める知識も経験もありません。そのため、不利な交渉になり、思ったほど借金を減額できずに終わることがほとんどです。
また、そもそも任意交渉はその名の通り、債務者と債権者の意思に任せられた手続きのため、貸金業者は申し立てを断ることができます。法律知識のない債務者本人からの申し立ての場合は、貸金業者側も交渉に時間や手間がかかる可能性が高く、「司法書士や弁護士に依頼して手続きしてください」と交渉する前に断られてしまうことも多くあります。
かなりの時間と労力がかかる
任意整理の場合は貸金業者と交渉する必要があり、個人再生や自己破産の場合は裁判所に申し立てる必要があるように、専門的な法律の知識が求められます。勉強して手続きを進めることも可能ですが、手続きに求められる知識は専門性が高く、片手間で勉強できるレベルではありません。
また、手続きを進めるためには契約に関する書類や計算書類など、膨大な書類を読み込んで内容を把握する必要もあります。返済に追われながら多くの時間と労力を費やすことになるので、その負担はとても大きいものとなります。
ミスをする・騙される可能性がある
債務整理する場合、自分の債務状況がわかる資料を作成したり、今後の返済計画を作成したりする必要があり、これらの書類を作成する経験がない場合はここで計算ミスなどをしてしまうことがあります。
途中で気づければ修正できますが、そのまま手続きを進めてしまうと貸金業者にミスを指摘されて不利に交渉を進められる、手続き自体が失敗してしまう可能性があります。
また、自分の債務状況を把握するためには、貸金業者から過去の取引状況がわかる取引履歴を取り寄せる必要がありますが、全ての貸金業者が誠実に対応してくれるとは限りません。中には、貸金業者に有利になるように改竄された資料や一部を隠蔽した資料を送ってくる悪質な貸金業者も存在します。
騙されないように気をつけなければいけませんが、間違いを指摘するためには専門的な知識が必要となり、司法書士や弁護士でないと対処が難しいでしょう。
家族に債務整理がバレる
債務整理をすると、貸金業者や裁判所から様々な書類が自宅に送られてくるため、同居している家族に書類を見られて債務整理していること、借金をしていることがバレてしまう可能性があります。
司法書士・弁護士に債務整理を依頼するメリット
自分で債務整理をおこなえば司法書士や弁護士の依頼費用を削減することができますが、債務整理自体が失敗してしまう可能性があったり、多くのデメリットが生じます。
一方で司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると費用はかかりますが、確実に借金を減額できるだけでなく、すぐに激しい取り立てから解放されるなど、費用以上のメリットが多く得られます。
督促や取り立てを止めることができる
司法書士や弁護士に債務整理を依頼することで、すぐに督促や取り立てを止めることができます。司法書士や弁護士は依頼を受けた時に、貸金業者に受任通知を送付します。受任通知が送られてきた貸金業者は、その時点から債務者本人に直接取り立てを取ることができなくなります。
手続き等の関する全ての連絡事項も、担当になった司法書士や弁護士に宛に連絡しなければいけなくなるので、貸金業者からの取り立てや連絡に頭を悩ませる必要がなくなり、精神的に気持ちが軽くなります。
手続きを任せることができ、最小限の時間と労力で済む
自分で債務整理をする場合は、手続きに多くの時間と労力がかかりますが、司法書士や弁護士に依頼すれば最小限の時間と労力で済みます。手続きに必要な書類の作成から貸金業者との交渉、裁判所とのやりとりなど、ほぼすべての手続きを代行してもらえます。
手続きを任せている間に、依頼費用の捻出に時間をあてることができたり、債務整理後の返済に向けて準備をおこなうことができたり、有効に時間を活用することも可能です。
家族にバレずに債務整理ができる
司法書士や弁護士に債務整理を依頼すれば、債務整理していることや借金していることを家族に内緒にしたまま手続きをおこなうことができます。貸金業者や裁判所からの連絡や書類は、全て担当の司法書士や弁護士の事務所に宛になりますので、自宅に直接連絡がくることはありません。そのため、貸金業者からの電話や裁判所からの書類でバレる心配がなくなります。
ベストな方法で借金を整理できる
債務整理には任意整理や個人再生、自己破産、特定調停とありますが、司法書士や弁護士に依頼すれば、債務状況にあった方法で借金を整理することができます。
例えば、「自己破産するしかないと思っていても、相談したら貸金業者に支払い過ぎた過払い金が発生していることがわかって、過払い金請求と任意整理の2つの手続きを同時におこなうことになった。」といった具合に、専門家から見たら相談してきた方法がベストな解決方法ではないことがあります。
自分の債務状況にあった手続きなのか自身で判断するのは難しいですが、司法書士や弁護士に依頼すればデメリットの少ない最適な方法で借金問題を解決してくれます。
対等に交渉することができる
自分で任意整理をする場合は、専門的な知識や経験がないために対等に交渉ができなかったり、そもそも交渉のテーブルに着いてもらえなかったりします。しかし、司法書士や弁護士に依頼すれば、交渉が断られにくくなる上に、対等に交渉することができます。
さらに、任意整理に強い事務所であれば対等に交渉できるだけでなく、有利な条件で合意してもらえることができ、より借金を減らすことも可能になります。
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自分でやる場合は手続きごとにさらにリスクとデメリットがある
債務整理を自分でする際は、取り立てが止めることができない、専門的な知識が必要になる、対等に交渉してもらえないなどの共通したデメリットがありますが、それだけではありません。任意整理、個人再生、自己破産の手続きごとにさらに固有のリスクやデメリットがあります。
任意整理を自分でするリスク・デメリット
過払い金が発生していることを見落す可能性がある
任意整理をする際、貸金業者から取引履歴を取り寄せてから利息の引き直し計算をおこないます。引き直し計算は「法律で定められている金利で改めて計算する」ことで、ケースによっては過払い金が発生している場合があります。
任意整理の手続き中に過払い金があることがわかれば、まず過払い金請求の手続きをおこなうことになりますが、専門的な知識がないと過払い金が発生していることを見落としてしまう可能性があります。
過払い金に気づかずにそのまま手続きを進めてしまうと、過払い金が取り戻せないだけでなく、本来なら支払う必要のない過払い金分を含めた金額で和解ししてしまい、>余計に損することになります。
個人再生を自分でするリスク・デメリット
再生計画が不認可になる可能性がある
個人再生の手続きでは、再生計画とよばれる今後の借金を返済する方法や総額を計画した資料を作成して提出する必要があります。再生計画は実現可能かつ適切なものである必要があり、素人の考えだけで作成してしまうと、債権者から同意を得られなかったり、裁判所による不認可となったり、個人再生自体が失敗してしまう可能性があります。
個人再生委員が選任されて、弁護士費用がかかる
債務整理を自分でおこなう理由は、司法書士や弁護士の依頼費用を削減することにありますが、個人再生の場合は債務者本人が裁判所に申し立て際、原則として「個人再生委員」と呼ばれる弁護士が裁判所によって選任されます。
個人再生委員は申立人の個人再生の手続きの補佐と監視をする役割を担っており、手続きのサポートを受けることができます。ただし、選任時の報酬を申立人が支払うことになります。個人再生の申し立時に裁判所に支払う費用である「予納金」から報酬が支払われますが、その金額の相場は25万円です。
そのため、専門家の費用を節約しようと自分で手続きをおこなっても、 結局は個人再生委員となる弁護士の費用を支払うことになり、金銭的なメリットがあまり受けられないわけです。
自己破産を自分でするリスク・デメリット
即日面接制度が使用できない
即日面接制度とは、自己破産の申し立てした日に面談をおこない、その日に破産手続きの決定が受けられる制度です。通常は、自己破産の申し立てから破産開始手続きの決定までに約2週間〜1ヶ月程度かかります。
即日面接制度は時間をかけずに自己破産をおこなえるメリットの大きい制度ですが、弁護士に依頼したのみしか利用することができません。そのため、自分で申し立てをおこなった場合は、自己破産開始手続きの開始が決まるまでに、先にお伝えした期間を待つ必要があり、必然的にその後の免責決定(借金がゼロになること)までも時間がかかってしまいます。
少額管財事件の手続きが認められない
自己破産の手続きには、「同時廃止事件」「管財事件」の大きく2つの方法があります。同時廃止事件は、処分する財産がない場合におこなわれる方法で、管財事件は財産が一定以上ある場合におこなわれる方法です。
同時廃止が用いられない場合は、全て管財事件になりますが、管財事件にはさらに種類があり、「通常管財」「少額管財」の2つに分かれます。少額管財は、通常管財の手続きを簡略化して手続き期間と費用を最小限にすることができる方法です。費用をかけずに早く借金をゼロにすることができるので、メリットの大きい方法といえます。
ただし、少額管財を用いるためには弁護士に依頼していることが必須条件になります。そのため、自分で自己破産を申し立てて、管財事件になった場合、強制的に通常管財で手続きが開始されて多くの手続き期間と費用がかかることになります。
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どうしても自分でやりたい場合は特定調停を利用する
どうしても手続きにお金をかけたくない、低コストで借金を整理したいという場合は、特定調停を検討しましょう。特定調停なら司法書士に・弁護士に依頼せずとも借金を減額することができます。
特定調停を行うメリット
少ない費用で借金を整理できる
特定調停で必要なのは、裁判所に申し立てをおこなう時の費用のみです。 自分でもできる手続きなので、司法書士・弁護士に依頼する費用はかかりません。そのため、 費用を最小限にして借金を整理することができます。
特定調停のデメリット
督促や取り立てが止まるまでに時間がかかる
司法書士・弁護士に任意整理や個人再生などを依頼した場合、受任通知を送ることができるので督促や取り立てを止めることができます。
しかし、特定調停の場合、督促や取り立てが止まるのは裁判所が申し立てを受理した時ですので、それまではずっと督促や取り立てが続いてしまいます。
過払い金を回収することが難しい
任意整理を司法書士や弁護士に依頼した場合、過払い金があれば過払い金請求をおこない、過払い金で減らした借金を任意整理することも可能です。
しかし、特定調停では返済計画を決めたり、ほかに債務がないことを確認したりすることしかできません。 過払い金があっても特定調停の場で請求することができず、改めて手続きを行う必要があります。
業者に差し押さえられやすくなる
特定調停は簡易裁判所が債務者と債権者を仲裁し、返済計画を決定します。 決定した返済計画には、法的な効力があり、返済が滞ってしまうと強制執行することができるので、 給与や不動産などが差し押さえられてしまいま。。
調停委員が専門家ではない場合がある
調停委員は、裁判官や弁護士、司法書士がやるという決まりがなく、裁判所の職員が調停委員になる場合もあります。専門家ではない場合、引き直し計算が行われなかったり、将来利息がカットされなかったりなど、自分にとって不利な調停内容になることがあります。
調停が成立しないことがある
特定調停で借金を整理するには、双方の合意が必要です。 貸金業者が調停内容に合意できない場合は調停が成立しないので、借金を減額することができません。
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デメリットを少なく借金を整理したいなら司法書士や弁護士に依頼する
自分で債務整理をおこなって借金を整理するとなると、依頼する費用はおさえられますが、「貸金業者と対等に交渉できない」「ミスをしたり騙されたりする可能性がある」「手続きに時間と労力がかかる」といったデメリットがあります。
デメリットをできるだけ少なくして借金を減額したいのであれば、依頼費用はかかりますが司法書士や弁護士に依頼する方が得策です。
司法書士や弁護士であれば、督促や取り立てをすぐに止めることができ、借金のことを家族に内緒にしておくこともできます。貸金業者と対等に手続きすることができるので、有利な条件で貸金業者と和解することも可能で、結果的に大幅の借金を減らすことができます。
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