借金を減額・ゼロにできる債務整理ができる条件とできない場合の対処法
「私の借金を整理するのに最適な債務整理がどれかわからない。」
「そもそも債務整理するのに条件があるのか?」
自分が債務整理で借金の返済の負担を減らせるか気になりますよね。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの種類があり、それぞれできる条件やできない条件、向いている人や向いていない人などの違いがあります。
各手続きの特徴を知って自分に最適な債務整理の方法を選ぶことで、借金を大きく減額もしくはゼロにできます。
貸金業者に払い過ぎた利息である「過払い金」が発生していれば、債務整理をせずに借金を減額・ゼロにできる可能性がありますので、事前にこちらも確認しておくとよいでしょう。
この記事では、債務整理の条件と手続きができない場合の対処法などについて詳しく解説します。
もくじ
借金を減額・ゼロにできる「債務整理」の種類
借金が整理できる方法として「債務整理」がありますが、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つに分けられ、それぞれ特徴が異なります。
利息をカットして返済額を減らせる「任意整理」
任意整理は貸金業者と直接交渉して、今後発生する利息をなくし、返済期間を3~5年に伸ばすことで月々の返済額を減らす方法です。
入金が遅れた際に発生する「遅延損害金」についても、交渉によってはカットすることができます。
自分で借金を整理できる「特定調停」
特定調停は債務者が裁判所に申し立てて、債権者と債務者の間に裁判所の調停員が入り、「利息をなくす」「返済期間を伸ばす」などの交渉をする手続きです。
手続きを司法書士や弁護士を依頼することもできますが、債務者自身で手続きや交渉を進めていくことが多いです。
家を残したまま借金を減額できる「個人再生」
「個人再生」は裁判所に申し立てをして、 1/5程度に減らした借金を3年で返済していく方法です。返済期間は原則3年ですが、場合によっては5年に伸ばすことができます。
通常、住宅ローンも整理の対象になりますが、「住宅ローン特則」を利用することで家を残したまま借金を減らすことができます。
借金をゼロにできる「自己破産」
自己破産は、全ての財産を処分することで借金をゼロにできる債務整理です。基本的に財産は全てなくなりますが、20万円未満の財産と99万円を未満の現金や家電などの生活必需品は手元に残すことができます。
自己破産をすると、住所や氏名が官報という国が発行している機関紙に掲載されてしまいますが、あまり一般の人が官報を見ることはありません。
債務整理をせずに借金を減額・ゼロにできる「過払い金請求」
借金をした際に発生する利息の上限は法律で決まっているのですが、上限を超えた金利で借り入れをおこなっていた場合「過払い金」が発生しています。
過払い金が発生していれば、「過払い金請求」という手続きをすることでお金を取り戻すことができます。
過払い金請求は基本的にはデメリットなく、借金を減らす、もしくはゼロにできる手続きのため債務整理をする前に、過払い金の有無を確認するのが大切です。
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債務整理する前に過払い金請求ができないか確認
過払い金請求ができる条件
過払い金請求ができる条件は、利息制限法で定められた15%〜20%の上限金利を超える金利で借り入れしていたかどうかです。
過払い金が発生した原因である20%を超えた出資法の上限金利は、2010年に改正されたため、 2010年以前から借り入れをしていた借金があった、もしくは今も返済中の借金がある場合、過払い金が発生している可能性があります。
多くの貸金業者が法改正に伴って上限金利を15%~20%内に引き下げたため、特に2007年より前から借り入れをしている方は過払い金が発生している可能性が高いです。
- 過払い金が発生する条件について詳しく知りたい方はこちら
- 過払い金が発生する条件と請求時に確認すべきポイント
返済中の借金でも過払い金請求はできる
過払い金請求は、完済後に請求するものだと思っている方もいますが、利息制限法の上限金利である 20%を超える借り入れであれば、返済中の借金でも過払金請求をおこなうことができます。
完済後の過払い金請求であれば、過払い金を取り戻すだけでデメリットはありません。
返済中の過払い金請求の場合は、取り戻した過払い金で借金を減額することができ、残っている借金よりも過払い金が多ければ完済したうえで手元にお金が残ります。
過払い金を返済にあてても借金が残ってしまう場合は、任意整理をおこなって今後発生する利息や返済期間の延長を交渉することで、毎月の返済額を減らすことが可能です。
過払い金が発生していれば借金を減らすことができるので、債務整理を検討しているときは、必ず過払い金がないか確認するようにしましょう。
- 返済中の過払い金請求について詳しく知りたい場合はこちら
- 返済中の借金に発生している過払い金を請求するメリット・デメリット
時効が成立していると思われていても過払い金請求できることがある
過払い金には時効があり、最後の取引より10年が経つと過払い金請求ができなくなります。
一度完済した貸金業者と再度取引している場合、完済が10年以上前であっても、その後の取引と継続していることが認められれば過払い金請求ができる可能性があります。
契約が継続しているかの判断はとても難しいので、必ず司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。
- 過払い金の時効について詳しく知りたい方はこちら
- 過払い金請求ができるのはいつまで?気になる期限や時効について解説
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債務整理ができない借金とできる借金
債務整理ができない借金
債権整理はすべての借金を減らせるわけではありません。債務整理であっても支払いが免除できない借金を「非免責債権」といいます。
ガスや水道代など公共料金
債務整理の手続き前に滞納していたガス・電気・水道代の支払いは免除してもらえますが、債務整理の申し立て後に発生するガス・電気・水道代などは免除されず支払いを続ける必要があります。
下水道代は税金扱いになるので、債務整理で免除や減額ができません。債務整理の前から滞納していた場合は、全額支払わなければいけません。
税金や社会保険料
自動車税・住民税などの税金や国民年金保険料・国民健康保険などの社会保険料は債務整理で免除されません。滞納している分も全額支払う必要があります。
税金を放置すると、銀行口座を凍結や給与の差し押さえの可能性があるため、支払いが難しい場合は、早めに役所の窓口に支払いの分割に対応してもらえないか相談しましょう。
損害賠償金や罰金
交通違反での罰金や他人にケガをさせて生じる損害賠償金などは、債務整理をしても免除されません。
損害賠償金を支払わず放置すると、強制執行で財産や給与を差し押さえられてしまいます。罰金を支払わず放置すると、検察庁から呼び出し状が届き、刑務所や拘置所内の施設で働き、罰金を支払ったとみなしてもらう制度である労役場留置となります。
罰金は一括払いで要求されますが、検察庁に相談すると例外的に分割払いを認めてくれる場合もあるので早めに相談しましょう。
養育費
養育費は借金ではなく、自立前の近親者を支援する必要があるという扶養義務から生じているため、債務整理では免除されません。
収入がある状態で養育費を支払わないと、銀行口座を差し押さえられてしまう恐れがあります。養育費の支払い猶予が欲しい場合や金額を減額してほしいときは直接相手に交渉しなければいけません。
従業員の給与
個人で事業を営んでいる場合、従業員へ未払いの給料や預かり金などがある場合は、債務整理をしても免除されません。従業員に支払いや返還する義務があります。
債務整理ができる借金
奨学金
奨学金は債務整理ができる借金です。しかし、連帯保証人が親族になっている場合が多いため、奨学金を債務整理すると連帯保証人である親族が奨学金を支払うことになります 。
奨学金は失業や病気などの事情がある場合は、最大で10年返済を猶予と毎月の返済額を減らせる救済措置があります。支払いが難しいときは、まずは救済措置を受けることができないか確認し、その後に債務整理を検討しましょう。
銀行カードローン
銀行のカードローンは保証人なし・無担保で、銀行に定められた限度額内でお金を借りることができるものです。例えば限度額が50万円の場合、借りた総額が50万円以下であれば繰り返し借りることができます。
貸金業者のカードローンに比べ、銀行カードローンは金利が低く、過払い金請求できないため、債務整理もできないと勘違いされることが多いです。しかし、銀行カードローンも貸金業者のカードローンと同様に債務整理できる借金です。
滞納後に一括請求された借金
借金滞納を続けると、督促状や催告書が貸金業者より届きます。それを無視して滞納を続けると貸金業者から一括請求されます。滞納により一括請求された場合でも債務整理ができます。
ただし、一括請求された際に、借金を回収するために貸金業者が訴訟を準備している可能性があります。もし訴訟を起こされて判決が出ると、強制執行により銀行口座や給与の差し押さえられてしまいます。
滞納が続いて自宅に電話がきたり、督促状や催告書が届いている場合は貸金業者が裁判の準備をしている可能性があるので、早めに司法書士や弁護士に相談しましょう。
債務整理した後の借金
一度、債務整理した借金でも条件を満たしていれば債務整理が可能です。個人再生や自己破産は手続きした場合、7年間は同じ手続きができません。7年経過後であれば再度、債務整理できるようになります。
任意整理は一定期間経過しないと手続きができないなどの条件はありません。しかし、2度目の債務整理はむずかしく、貸金業者が認めてくれない可能性が高いです。
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任意整理をするための条件とできない場合の対処法
任意整理の条件
任意整理ができる条件は「返済する意思がある」「3~5年間、返済を継続できるだけの収入がある」の2点です。
パートやアルバイトであっても問題はなく、手続き後に毎月返済し、完済できる継続した収入があることが条件となります。
また、収入がない専業主婦であっても例外として、夫の給料から返済ができるときは、貸金業者が任意整理に応じてくれる場合があります。
任意整理は利息をカットできますが、元本自体は減らすことができないため、借金額が大きい人場合や逆に利息があまり発生していない場合は任意整理に向いていません。
利息をカットしても、その後の支払いが難しいときも任意整理することができませんので、個人再生や自己破産を検討した方がよいでしょう。
取引明細や契約書類がなくても任意整理できる
貸金業者から「日付、金利、金額、返済日、返済金」などが記載された取引履歴を取り寄せることができるので、取引明細や契約書類をなくしていても任意整理をすることができます。
取引履歴は電話・インターネット・郵送・FAXなどで取り寄せることができます。貸金業者によっては窓口で発行してくれる場合もあります。
司法書士や弁護士に任意整理を依頼すると、取引履歴を取り寄せるところから手続きを全て代行してくれます。
手続きする貸金業者を選ぶことができるので家や車を残せる
任意整理は任意で貸金業者と交渉する手続きですので、整理対象となる借金を選ぶことができ、残したい「家のローン」や「車のローン」などを外すことが可能です。
家族や親族が保証人になっている借金がある場合も、任意整理の対象から外して迷惑をかけないようにすることができます。
任意整理ができないケースと対処法
任意整理は、任意な手続きのため強制力はなく、合意が得られないと成立しません。そのため状況によっては任意整理ができないケースが出てくるのでケース別に対処法を紹介します。
任意整理後の返済ができない場合
任意整理は返済を前提として借金を減額するため、「無職で収入がない」「継続して安定した収入がない」といった場合は任意整理ができません。
収入がない場合でも自己破産はできる可能性があります。適切な債務整理がわからない場合は司法書士・弁護士に無料相談してみましょう。
借金を一度も返済しておらず任意整理ができない場合
貸金業者は借金を返済してもらい利息を得ることで利益を出しています。借り入れをしてから借金返済を一度もしていない場合、利益が出ないため交渉に応じてくれないケースが多いです。
一度も返済をしていない場合であれば、まずは少額でもいいので返済をしましょう。
失業して収入がない、給料が減った、病気で働けないなどの理由で、返済できなくなった場合は、別の債務整理の方法を検討することになるので、司法書士・弁護士に相談しましょう。
借金に担保や保証人が設定されていて任意整理できない場合
自動車ローンや住宅ローンのような分割払いのものは、物品の引き渡しを受けていてもローン完済までは売り主が所有権を持っています。
そのため、自動車ローンや住宅ローンのような借金の場合、車や家を競売にかけて借金を回収できるので、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。
担保がある借金を無理に任意整理しようとすると、担保品が回収され、かつ借金だけが残る可能性がありますので、担保を設定している貸金業者は、任意整理の対象から外した方がよいです。
もし担保を設定している借金を任意整理しなければいけない、場合は個人再生か自己破産を検討しましょう。
個人再生や自己破産では、担保品は引き上げられますが、大幅に借金を減らすことが可能です。また、個人再生であれば住宅ローン特則をつかうことで家を残すことができます。
- 連帯保証人のいる借金の過払い金請求について詳しく知りたい方はこちら
- 借金に連帯保証人がいる時の過払い金請求の手続きをケース別に解説
貸金業者から任意整理を断られてしまう場合
任意整理は法的な強制力がないため、応じるかは貸金業者の判断次第であり、任意整理に応じてくれないときもあります。
任意整理に応じてもらえない場合は、司法書士や弁護士に相談して個人再生や自己破産も視野にいれましょう。
任意整理と違い、個人再生や自己破産には法的強制力があるため、裁判で決定した内容には従う必要があります。
借金額が大き過ぎて任意整理ができない場合
任意整理では元本を減らせないので借金額が大きすぎる場合は、利息をカットしても返済が難しいため任意整理ができません。
個人再生や自己破産であれば元本を減らすことができるので、この2つを検討してみましょう。
裁判を起こされて任意整理ができない場合
裁判を起こされると貸金業者は、任意整理に応じてくれない場合が多いです。任意整理に応じるよりも、裁判をして財産や給与を差し押さえる強制執行などをおこなった方が回収できる借金が多くなるためです。
借金の返済が滞納して督促状や催告書が届いている場合は、裁判がいつ起こされてもおかしくない状態ですので、早めに司法書士や弁護士に相談しましょう。
裁判所から訴状が届いた場合も放置せずに対応しましょう。何も対応せずにいると貸金業者の意見を全て認めたとみなされて、いつでも強制執行ができる状態になってしまいます。
裁判を起こされた場合や裁判準備中であっても、個人再生や自己破産ならできる可能性があるので、早急に司法書士や弁護士に相談しましょう。
生活保護を受けていて任意整理ができない場合
生活保護制度は、生活が苦しい人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的に国がお金を給付する制度です。
生活保護費で借金を返済するのは、不正受給に該当し生活保護を打ち切られる可能性があります。
そのため、任意整理や個人再生の条件である「3~5年間、返済を継続できるだけの収入がある」を満たすことができません。
生活保護を受けていて任意整理ができない場合は、自己破産をすることになります。自己破産であれば、借金をゼロにできるので生活保護を受けている人でも手続きすることが可能です。
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個人再生をするための条件とできない場合の対処法
個人再生の条件
個人再生ができる条件は「1/5程度に減額した借金を3年から5年で完済ができる安定した収入がある」「住宅ローン以外の借り入れの総額が5000万以下」の2つが条件です。
個人再生は任意整理と同様に、減額後に完済することが前提とされているため3年から5年で完済できる安定した収入が必要です。住宅ローン以外の借り入れ総額が5000万以下という額は法律で定められている条件です。
- ・任意整理による借金の減額では、支払っていけない人
- ・住宅を残しつつ借金の元本を減らしたい人
- ・自己破産はしたくない人
が向いています。
安定した収入がない人や住宅ローン以外の借り入れ総額が5000万以上の人は、個人再生ができないため自己破産を検討しましょう。
住宅ローン特則を利用すれば家を残して借金を減額できる
住宅ローン特則とは、個人再生の対象から住宅ローンを外すことができる制度です。利用することで、家を残しながら個人再生で借金を減額することができます。
「借金の支払い続けていくことが難しいけど自宅は残したい」という場合、非常に有効な制度です。
個人再生ができないケース と対処法
安定した収入がなく個人再生ができない場合
個人再生は、借金を1/5程度に減額して、3年~5年で完済することで残りの4/5の借金が免除になる債務整理です。
手続き後に返済することが大前提ですので、安定して返済ができる収入がない場合は、個人再生をすることができません。
収入がなくて大幅に借金を減額したい場合は、自己破産を検討しましょう。
借金総額が5000万円を超えていて個人再生ができない場合
個人再生は、借金が住宅ローンを除いて5,000万円を超える場合もおこなうことができません。自己破産なら借金の総額が5,000万円を超える場合でも、おこなうことができるので司法書士や弁護士に相談して検討しましょう。
生活保護を受けていて個人再生ができない場合
生活保護費で借金を返済するのは不正受給に該当し、生活保護を打ち切られる可能性があり、個人再生の「3年から5年で完済できる安定した収入がある」という条件を満たすことができません。
生活保護を受けている人でも、自己破産であれば手続きできる可能性があるので検討してみましょう。
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自己破産をするための条件とできない場合の対処法
自己破産の条件
自己破産は財産を全て処分することで借金をゼロにすることができる債務整理です。
自己破産の条件は「返済不能であると認められる」「免責不許可事由に該当しない」の2点です。
自己破産は収入がなくても手続きができる
個人再生や任意整理の場合は3年から5年で完済できる安定した収入が必要になりますが、自己破産の場合は収入の有無に関係なく手続きをおこなうことができます。
返済できないことが自己破産の条件となるため、病気で働けない人や、生活保護を受給している人でも手続きができます。
自己破産ができないケース と対処法
免責不許可事由によって裁判所に自己破産が認めてもらえない場合
自己破産をしても「免責」を受けられないケースがあり、これを免責不許可事由といいます。
主な免責不許可事由は以下の通りです。
- ・自己破産確定から7年以内に自己破産の申し立てを再度おこなった
- ・趣味や娯楽のに使うための借金
- ・クレジットカードなどで買ったものを売り、現金に換金することを目的とした借金
- ・浪費、ギャンブル、投資、投機の借金
- ・申告を偽装してつくった借金
- ・返済状況などの情報を偽る
- ・裁判所の調査などの自己破産の手続きに協力しない
- ・財産を隠す、壊すなどをして財産の価値を減少させた
上記以外の理由でも免責不許可事由に該当する場合があります。
免責不許可事由に該当したときに、裁判所が状況を考慮して例外を認める場合がありますので、免責が受けられるかわからない場合は司法書士や弁護士に相談してみましょう。
返済不能と認めてもらえず自己破産ができない場合
自己破産をおこなう場合は、債務状況を提出し総合的に支払い能力を判断されます。自己破産は、いわば債務整理の最終手段のため、支払いができる状態の人は手続きが認められません。
返済能力がある場合は、任意整理や個人再生を検討することになります。
財産を残して自己破産することはできない
自己破産は財産を全て処分するのが前提で、テレビ・冷蔵庫などの家電や家具・衣類などの生活必需品と99万円以下の現金以外は残すことができません。
必要な財産を残して借金を減らしたい場合は、貸金業者と任意で交渉する任意整理をまず検討してみましょう。任意整理であれば、借金を整理する対象を選ぶことができるので、減らしたい借金だけを債務整理できます。
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特定調停をするための条件とできない場合の対処法
特定調停の条件
特定調停は裁判所に申し立てておこなう債務整理で、債権者と債務者の間に調停委員が入って借金の減額の交渉を進めていく方法です。
特定調停の条件は「将来支払い不能になる恐れがある」「安定して支払いできる収入があること」の2点です。
司法書士や弁護士に依頼せずに自分で借金を減額できる
特定調停は司法書士や弁護士に依頼することもできるが、自分でおこなうことが多い債務整理です。調停委員が貸金業者との間に入って手続きや交渉のサポートをおこなってくれます。
ただし、裁判所から選ばれる調停委員は必ずしも司法書士や弁護士などの専門家ではないため、有利に手続きを進められる保証はありません。
特定調停ができないケースと対処法
安定した収入がなくて特定調停ができない場合
特定調停は完済することが前提のため、3年から5年で完済できる安定した収入がないとできません。
収入がない場合は、元金自体を減額できる個人再生か、借金をゼロにできる自己破産を検討しましょう。
裁判所に出廷する時間なくて特定調停できない場合
特定調停は月に1回のペースで複数回、平日に裁判所に出廷する必要があります。平日に出廷ができない場合は、手続きが進まないため司法書士や弁護士に依頼して代行することになります。
自分で貸金業者と交渉するのであれば特定調停がよいですが、司法書士や弁護士に依頼するのであれば、はじめから任意整理をした方が手間や時間をかけずに借金を減額することができます。
貸金業者から合意が得られず特定調停ができない場合
特定調停は、貸金業者に合意が得られないと成立しません。自身で貸金業者と交渉する場合、知識や交渉力が足りないと合意が得られず特定調停が成立しない可能性があります。
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借金に困っているなら債務整理に強い事務所に相談する
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの方法がありますが、それぞれ手続きの条件が異なり減らすことのできる借金の幅が異なります。
自己破産があってると思っていても債務状況を調べると、任意整理や個人再生の方がデメリットが少なくできる場合があります。
司法書士や弁護士に相談すれば、返済状況にもとづいて自分に最適な方法を提案してくれますので、債務整理を検討しているときはまず専門家に相談するのがよいでしょう。
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